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マンションの問題

説明が下手ですいませんが、おねがいします。 分譲マンションで賃貸の機械式駐車場での問題なんですけど、今年の台風で水害に遭い機械式駐車場で車が冠水してしまいました。マンション管理会社は責任逃れし、そして補償される事もなく見舞金といった結果になりました。冠水以降、機械式駐車場は機能不能で、それから2ヵ月が立ち修理見積もりが出ましたとゆう通知書が届けられ、見てみると「修理費は800万で、補償金が550万、その差額を住民でどうするか話をする」と書いてあったのですが、そもそも機械式駐車場は共有の施設であって、その共有施設の場所で車が被害にあったのに補償もしないで、個人での負担でってなったのに、共有施設である駐車場の修理費は住民全員で負担って言うのはおかしいのではないのかと。なら車の損害費も全員で負担では?それが出来ないのであれば差額の負担はしなくてもよいもの? それと、機械式駐車場の補償って車は含まれないの?

みんなの回答

  • sasa-j
  • ベストアンサー率38% (133/348)
回答No.5

こんばんわ。 一般的に駐車中の損害は、車両保険で賄えるかと。 (オプションか) 駐車場内での事故や損害は、ただちに駐車場管理者の責に 帰すことはありません。(重大な過失等があるかが問題) 車を預けている契約者は「停めている」事実のみを賃貸 しているのであって、傷から守ったり、汚れないように 配慮したりといった「保全管理」は賃料には含まれません。 それを認めるなら極端な話、駐車場に停めていて埃を かぶったら、貸主が洗車するのかという話になってしまい ます。 ただ、保安の意味で、不審者が出入りしないよう、操作の わからないものが適当に触ったりしないよう、警告 (張り紙等)をしたり、目を光らせるというような程度の ことはしていると思われますし、自然災害は管理者の過失 ではありません。 >マンション管理会社は責任逃れし →pan16304さんは、分譲賃貸入居者か、駐車場のみの 契約者ですか? そうではなくて、区分所有者である場合は、 「管理組合員」に自分も含まれている事をあまり意識して いないように感じます。その経理内容には、pan16304さんも 責任があります。委託して人任せにしていらっしゃるなら、 その任された人がどんな決定をしようとも、無言の同意です。 会議にも出席せず、内容検討もしないで、いまさら「反対だ」 とばかり言っているのはどうかと思いますが…。 駐車場は管理組合=pan16304さんの財産です。 そこから得る利益は管理組合の財産=pan16304さんの 財産です。 修理費も管理組合の出費=pan16304さんの出費です。 つまり、組合で補償する=pan16304さんが補償することに 他なりません。 自分のお金だと思えば、どこにいくら使うか、全員の車の 修理を負担してあげられるほど財力があるのか、わかる と思います。 >「修理費は800万で、補償金が550万、その差額を 住民でどうするか話をする」 →管理組合としては、苦渋の選択でしょうね。 駐車場の保全や修理に使われるお金の出所は、毎月徴収する 修繕積立金や駐車場賃貸収入です。限りがある財源から 集めてきた積立金を、駐車場の修理費で吐き出して しまっては、建物自体の修繕計画に狂いが出ます。 それはイコール、修繕積立金の値上げや、駐車場代の 値上げをしないと、いざ、修繕が必要になった時に十分な 蓄えが無いことになり、結局は区分所有者にある程度の 一時出費をしてもらうことになります。 今、車と駐車場は各自負担としたら、pan16304さんには Wの負担ですね。 しかし反面、管理組合の蓄えを切り崩して車と駐車場の修理を 補填すれば、将来的にはどこかの時点でpan16304さんに 負担が来ますし、結局は同じです。 こういう不測の事態にどんと対処できるように、修繕積み 立ての蓄えを大きくしようと思えば、毎月の積み立て額を 上げるようにすればよいです。 最近のマンションは「毎月の負担を安く設定しすぎ」で、 こういうことに対処できません。 pan16304さんは仕組みがわかったでしょうから、これからは 管理組合の役員になったり、会議で積極的に発言したり して、持久力のある管理組合=堅固な財産を作っていけば 良いかと存じます。

回答No.4

見舞金を受け取ったご本人が、見舞金を支払った人を批判してはいけませんね。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

水害による被害の補償について 管理上水害の危険がありながら放置していたため発生した被害であれば管理会社に責任があります。 駐車場自体が設計上・構造上水害にある危険が高かった場合は、管理会社ではなく施工したところに責任があります。 しかし台風による水害が予見できないようなものであった場合は、施工会社も管理会社も責任はありません。 自然災害による損失になり各自が負担することになります。 駐車場自体の損害も同様に考えれます。 平たく言うと、自然災害であれば誰にも責任はなく所有者が損害を受けるだけだし、通常の台風でも発生しうるような瑕疵が管理上、又は設計・施工上存在すれば、人災でありそれぞれ責任を負っていた者に賠償責任があります。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

まず共有施設(共有部分)の維持管理の責任は管理組合にあります。そして管理組合は所有者全員で構成することが法律で決まっています。よって共有部分の維持補修として発生した費用はマンション所有者全員でその持ち分などに応じて負担することになっています。 つぎに、自然災害による損害は、特別維持管理などにミスがある場合を除き、本人負担になるようです。 よって、自然災害による被害は、管理者等(管理組合や管理会社)が駐車場の維持管理に重大なミスを犯していない限り責任は及びません。従って費用は被害を受けた当人が負担する、すなわち自分で直すことになります。 質問のケースの場合、駐車場設備の被害は共有部分の所有者である管理組合構成員が負担することになり、個人の所有物である自動車の被害はその車の所有者が負担することになります(差額云々というのは成り立たないと思います)。 なお、管理組合の見解がよくわかりませんが、管理組合が管理会社の駐車場の浸水を管理上のミスとして考えていないような状況、すなわち一般的に考えて管理上のミスではないと考えられる状況では、自然災害による被害として被害者の負担となりますので、本来支払い責任がない管理会社が見舞金をくれたことは、まだましな方といえるのではないかと思います。 また、管理上のミスというのは、第1に使用者にあります。使用者に管理上のミスがない場合に管理者の責任となります。管理上のミスを知っておきながら放置した場合(管理者に連絡しなかった場合)の責任は使用者にかかってきます。 逆に以前から、雨天時の浸水などに対して、対処を管理組合・管理会社に求めていた場合は、管理上のミスと扱われる場合もあります。その場合は、費用の請求をできることもありますので、今までにそのような報告(他の駐車場使用者がしたものでも有効ではないかと思います)がなかった確認した方がよいと思います。 最後に、設計・施工上のミスが原因で被害を受けた場合は、瑕疵として駐車場施設・車の被害ともに販売会社に被害を請求できることもありますが、管理組合と足並みをそろえてそう主張しないとこれは難しいでしょう。

  • gaman145
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

車の被害大変でしたね。 ご質問のポイントとして、車の補償はしてもらえないのか。駐車場の修理を全員でするのはなぜか。という2点があるとおもいますが、まず、車の補償は難しいと思います。基本的にどこの駐車場でも駐車している車に事故があっても駐車場の管理者は責任を負わないという利用規定があるのがほとんどです。(駐車場の管理はするけれど、保管責任は持ちませんよという前提です。) 駐車場の修理を全員でするのは共有の施設であり、特定の人が利用しているけれども区分所有者全員で持分に対応して駐車場の持分もあるからです。 よくマンションで引き合いに出される1階に住んでいるのにエレベータの維持費用を払わなければいけないの?という話と同じですね。(駐車場にしてもエレベータにしても駐車していない人や1階の住人は利用していないだけで利用する権利は与えられているのです。) ただし、例外として駐車場の排水施設が故障やメンテナンスがきちんとされていなかったり、構造に問題があったために冠水した場合は売主や管理会社・管理組合の責任が発生するケースもあります。

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