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口座間振り替えと贈与税

別れた夫から慰謝料を受け取りましたが 私は最近再婚したので受け取った口座が旧姓名義のままでしたので 現在の姓の使っている口座(同一銀行他支店)にATMで振り替えたのですが これだと下の名前が同一でも苗字が違いますから 後から贈与と言われるのでしょうか? また言われるとしたら、それはどのぐらい後なのでしょうか?

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回答No.2

> 後から贈与と言われるのでしょうか? 「贈与と疑われる」ってことですよね。 その可能性はあります。 ただ、実際には贈与で無いため、贈与税はかかりません。 そのお金が慰謝料であること(確定判決を受けたのか、単に協議したのか知りませんが)を示すものがあれば問題無いでしょう。(離婚の事実は、戸籍謄本の請求などで、税務署が職権で確認を取ることができますしね。) あと、旧姓口座→現姓口座の振替は、それぞれの通帳を持っていれば、自分の口座間でお金を移動したことが疎明できます。 > また言われるとしたら、それはどのぐらい後なので > しょうか? 5年以内と考えていいでしょう。 国税の時効が5年ですから。 実際のところ、不自然なほど多額でなければ、税務署も動きません。仮に税務署が動いたとしても、事前にある程度の調査をしてから対応をするため、「離婚の慰謝料です」と言うだけで充分でしょう。

peas
質問者

お礼

そうなんですか 安心しました ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

税務署は、納税人の身元を確認した上で課税します。 戸籍に関する届けをきちんと出してあるのなら、姓が変わったことぐらいいくらでも証明することができます。 銀行への改姓届が遅れたことぐらいで、贈与と受け取られることはないと思います。

peas
質問者

お礼

ありがとうございました

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