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擁壁の水抜きについて

家の新築に伴い擁壁工事をしたのですがいざ出来あがり業者が確認申請をしたところ水抜きの数が足りないと言われたそうです。現在は5平米に1つの割合で作ってあるそうですが、役所からは3平米に1つ作れと言われたそうです。そこで質問ですが、 1、工事に入る前に解らなかったのでしょうか? 2、後から穴を作って強度や耐久性に問題無いのでしょうか? 3、これに伴い工事費用の減額など要求出来るでしょうか? 以上の3つの質問よろしければ教えてください。お願いします。

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回答No.3

過去に擁壁設置時の確認申請をやった経験から(数年前なので現在では若干 違っているかも知れませんが)回答してみます。 >1、工事に入る前に解らなかったのでしょうか? 設置高が2m以上(3m以上だったかも知れません)の擁壁を設置する場合、 担当する施工業者は、その地域を管轄する公的機関(土木建築事務所・土木 建築課など)に前もって設計書を提出して承認を得る必要があった筈です。 擁壁の仕様は、設置高や背面にある山の土質・高さに応じて、適正とされる 形状・設置高・鉄筋の有無・水抜きの個数が設置指針として提示されており、 施工業者はそれを元に、現地データに適合した設計図を作成します。 承認が必要な擁壁設置工事の場合、着工前に設計書を公的機関に提示すれば チェックされますから、水抜きの設置個数が足りなければ、この段階で 指摘を受けていたはずです。 施工完了後は完成写真を提出する、あるいは役所の担当者に現地立会して もらって検査を受けるようになっています。 想像ですが、家屋の方の建築確認申請を行った際に、役所担当者から 擁壁の仕様が申請を要するものであった旨を告げられ、擁壁完成後に検査を 行ったとき、水抜きの個数不足を指摘されたのではないでしょうか。 (家屋の建築確認申請と擁壁の確認申請は窓口が同じだった筈ですので) したがって相談者様の指摘通り、工事に入る前に解ることですから恐らく 施工業者サイドのミスということになると思われます。 設計書の作成は、見積の段階で施工主に提示すべきものですから業者側は 当然やっていますが、設置高がさほど高くなく、延長もそれほどではない 規模の擁壁設置工事の場合、往々にして役所側への承認申請手続きを忘れる (意図的に省く不誠実な業者も中にはある)ことがあるようです。 この件につきましてご不明な点がありましたら、最寄りの土木建築事務所 (市町村の場合は役所の建設課)にお尋ねになったら良いと思います。 >2、後から穴を作って強度や耐久性に問題無いのでしょうか? 擁壁の高さや規模にも依りますが、施工の条件が良くない場合、例えば コンクリート打設時の空気抜きが充分でなく、削孔した位置にたまたま 設置されていた鉄筋を損傷してしまったというのでもなければ、削孔して 強度が弱くなるということは恐らくないと思います。 水抜き孔が全く設置されていない場合は別ですが、設置した個数が若干 少ないというだけで、直ちに危険ということは実際にはないと思います。 しかしその擁壁に関し、将来万が一倒壊などの不具合が起きたとき、指針に 沿った設計となっていない擁壁が承認されたということになり、役所にも 責任が及ぶので、厳密にチェックされるわけです。 >3、これに伴い工事費用の減額など要求出来るでしょうか? 機能面で設計通りのものが完成されるのであれば、減額要求はできないと 思われます。但しもちろんのこと、業者側に追加の作業が必要になる分の 工事費用の増額要求には応じるいわれはありません。 1.以外の回答には、あまり自信がありませんが参考になさって下さい。

ofas
質問者

お礼

非常に参考になりました。詳しく業者と話をして見ます。只いまさら作りなおしも出来ないと思いますので大丈夫なように確認を取りながら手直しをしてもらうしかないかなと思っています。どうもありがとうございました

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その他の回答 (4)

  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.5

 我が家でも似たようなことがありました。 結局、市の建築基準に合わなかったということですね。ということは、市の建築基準に合わないような設計をしてもらったと言うことになります。では回答をします。 1. 工事に入る前にわかっていました。  市の建築基準を知ることは、設計者として当然のことで、これは常識はずれ。 2. 後から穴を増加しても強度や耐久性に問題無い。  もともと穴は強度計算に入っていません。市の建築基準の3平米に1つは、強度に影響しない範囲の切り欠きということです。 3. 原則的には、工事費用の減額など要求出来る。(しかし自分で裁判、起訴するのは面倒で金がかかるので、実務的には次の事が考えられます。しかしこれは好みがあるので、あなたに合うかどうか分かりません。)  原因者負担の原則から考えれば、入居が遅れた、賃貸し物件であれば家賃収入が無くなったわけですから当然損害賠償ができます。大手の業者の場合だけです。小さい業者の場合、そして、設計業者に直接依頼していないことが多い、施工業者に依頼していることが多い、このような場合、平等法でやるしかありません。まずお金を払うと言って全ての工事を終わらせ、市の検査、許可を受ける。そして、工事費は減額した分を払う。(減額分は書類で明確に提示する。)  施工業者は、市の基準に合うものを施工する義務があるのにそうしなかった。  発注者は、お金を全額払うと言って払わなかった。    平等法は、相手が嘘をついたと言って損害賠償を要求するものは、自分は嘘をつかなかったと証明しなければならない。  不満のある方は、施工業者で訴訟を起こす手続きをすることになる。しかし、公判を維持できないし、回収金額も少ないと言うことになる。  ただし、今後のこの建築に関する不満、修理は出来なくなるので、完成監査は自分で充分にすること、この能力は必要ですが。

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.4

1.注意していれば、避けられた問題だと思います。 2.水抜きの穴は一般的にはそんなに大きい口径ではありませし、面積あたりの個数も少ないですから、後からコア抜きしても(穴をあけても)強度的には心配するほどのことはないと思います。 3.このことで、あなたが被る損害が明確であって、第三者が見てもなるほどと思われる説明ができるようであれば、要求できるでしょうが・・・。 擁壁の水抜き穴は、擁壁が受ける土の中に水がたまると擁壁にかかる土圧が大きくなるので、これを避けるために擁壁の内側の水が外に抜けるように設置します。 土の質によって土圧のかかり方が違いますから、厳密に言えば土の質によって平米あたりの個数も違いますが、最大公約数的に安全目を見て役所の標準仕様で個数を決めている場合が殆どだと思います。 多分、5平米にひとつでも安全面で大きな問題はないと思いますが、役所は決まりどおりにしていないと、許可をくれませんので、検査済証をもらうためには業者も手直し工事をせざるを得ないのではないでしょうか。

ofas
質問者

お礼

業者のほうも土の質的に大丈夫なように作ったのですが、役所に指摘されたようです。 業者のほうも困っていました、相手が安全に手直しをすると言う事を信じるしかないと思っています。ありがとうございました

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>1、工事に入る前に解らなかったのでしょうか? 確認申請は着工前に行わなければなりません。そこでわかります。 工事のあと確認申請は違法です。だから普通はこういうことはおきません。 >2、後から穴を作って強度や耐久性に問題無いのでしょうか? 正確な状況がわからないので断言は出来ません。 ご心配であれば他の業者にも声をかけるとか、建築士に相談するなどしてはいかがでしょうか。 >3、これに伴い工事費用の減額など要求出来るでしょうか? 工事費用減額というのは???です。どういう根拠なのでしょうか。 当然にしてきちんとしたものを作ってもらい、支払う費用は当初通りの金額となり、追加工事ややり直しの工事費用は全額その業者持ちになります。

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  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

1、なぜ確認申請を後にしたかが問題です。 工事前に確認申請すればその時指摘があったんでしょうが。 2、強度は厚みの計算がどこまで安全率が見てあるかです。 3、手直しをしなくてそのままなら減額交渉ですが完全な法にあった形で検収した方がいいです。

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