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隣地マンホール越境

隣地マンホール 測量をしたところ隣地の排水マンホールが購入候補地に掛かっているのが判明。境界杭を打つべき場所にこのマンホールがあります。購入前に移動してもらった方が良いでしょうか。 隣地ブロック塀 また、この隣地側に建っているブロックが古いので地震でこちら側に倒れて来そうです。この場合、隣地に建て替えをお願い出来るのでしょうか。お願い出来たとして費用はどちらがわが持つのでしょうか。折半が一般的なのでしょうか。 境界 また別の隣地の境界の表示が大谷石の上に金属プレートを置いています。境界表示は動かないものにするのが基本と思いますがこの方法は通常やられているものなのでしょうか。 大谷石の地盤面付近を切ってもしくは、この石を撤去してもらい、杭を入れ直してもらった方が良いでしょうか。 こちら側が1m程高い、土留めには大谷石の手前に今回新しいブロックを設置してある。 「今回測量して地主同士で境界の確認をしてある」と説明されましたが、境界確定書は見せてもらっていない。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>境界杭を打つべき場所にこのマンホールがあります。購入前に移動してもらった方が良いでしょうか。 マンホールが越境しているわけですね。 であれば、移動することを検討しなければなりませんが、隣人との話し合いになります。 出来れば土地売買契約において、売主の責任で対処するようにしてもらった方が賢明です。 >また、この隣地側に建っているブロックが古いので地震でこちら側に倒れて来そうです。 >この場合、隣地に建て替えをお願い出来るのでしょうか。 これは難しい話です。「お願い」はしてもかまいませんが、「要求」する法的根拠は乏しいです。 相手が拒否したらどうにもなりません。 >お願い出来たとして費用はどちらがわが持つのでしょうか。折半が一般的なのでしょうか。 これも多数の選択肢が存在します。全額こちらもちから全額先方持ちまで。要するに相手の考え次第です。 >境界表示は動かないものにするのが基本と思いますがこの方法は通常やられているものなのでしょうか。 普通です。 >杭を入れ直してもらった方が良いでしょうか。 必要ないでしょう。地積測量図があるのであれば毀損しても復元できます。 >「今回測量して地主同士で境界の確認をしてある」と説明されましたが、境界確定書は見せてもらっていない。 現況測量図ではなく登記された地積測量図は存在しますでしょうか。この部分は非常に重要だからきちんと確認した方がよいですね。

chitichi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 マンホールは移動し境界表示を打てる状態にして引き渡す約束を取り付けました。 境界表示は1箇所1~2万で出来るとの事でした。

chitichi
質問者

補足

登記された地積測量図は存在します。 >地積測量図があるのであれば毀損しても復元できます。 それはそうだと思いますが、費用が発生しそれはこちら持ちですよね。出来るだけそういうのは避けたいと… >>境界表示は動かないものにするのが基本と思いますがこの方法は通常やられているものなのでしょうか。 >普通です。 動く可能性のある大谷石の上に表示しても境界確定書に地主さんみなさん捺印してくれるものなのでしょうか。

その他の回答 (4)

回答No.5

私も昔ながらの住宅地を購入したものです。境界を守らずフェンスがついていたり、境界の金属プレートがブロック塀の上についていました。 フェンスについては仲介の不動産から隣家にお願いしてずらしてもらいましたが、これが大変でした。例え境界石があってもフェンスを隣家の敷地内に引っ込めてもらうのは、しぶしぶでした。 境界は非常に難しい問題なので、可能なら境界石は地面に設置してもらうことです。たとえ、測量図などあっても非常にもめるそうです。我が家もブロック塀が地震などで崩れたら、境界プレートはなんの役にもたたないので、売主さんに一筆書いてもらい設置してもらいました。費用もかかるので始めはいい顔をしませんでしたが、売主側も「動かないものにするのが基本」と後ろめたく思っているので、お役所の名を出したら、設置してくれました。やはり安心ですよ。

chitichi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 売主負担で地面に境界表示をしてもらったのですね。やはりこれが一番安心出来ますね。

回答No.4

排水のマンホールは 何で出来ているのでしょう? コンクリート?プラスチック?鉄? このどれかだと思うのですが その場所が 本下水が入っているのなら (コンクリート・鉄製の場合) 費用はかかりますが移動は可能だと思います ただし 勾配などの問題もありますので 絶対という訳ではありません 浄化槽の場合 (プラスチック製) 合併浄化槽なのか個別浄化槽なのかで違いますが 合併浄化槽なら 逆に動かす必要はなく その浄化槽を利用する形になります 個別浄化槽なら 費用だけの問題ではなく その境界部分の真下に浄化槽が埋まっている形になりますので それを掘り起こして 移動できるかどうかはかなり疑問です まずは 現状の把握が一番大事だと思います

chitichi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 マンホールは移動し境界表示を打てる状態にして引き渡す約束を取り付けました。

chitichi
質問者

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材質は金属でした。 今、担当仲介業者から連絡あり、周辺数軒の雨水最終枡の可能性が高いと、との事でした。そうならばそれは市のものの可能性が高く公道上に移設が可能で境界杭も打てる、そうです。

回答No.3

ブロックについて過去に隣家から言われて直しました 大雨が降ったら倒れそうなので立て直してくれという依頼で 行ってみると確かに隣家に向かい倒れかけています 隣家の方が建築関係の仕事をしていて 鉄パイプで補強して倒れるのを抑えているという風な状況でした こりゃ倒れたら保証とかがたまらんということでいろいろな所から見積りを取ったりしたのですが 余り良い条件のところが無かった為 隣家の会社へ頼むことにしました これで手抜きで倒れても文句はいえないぞッて感じでしたが… まぁ渡しが言ってる事は関係有りませんが 土地にかかっているものは移動させる義務が隣家に発生すると思われるのですが 勝手にしているのですから裁判になったとしても勝てると思われますが

chitichi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

  • poioro
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回答No.2

土地を購入する際には、後々問題になりそうなことは 買うに先立って全て解決をしておくということです。 これは大原則です。 仲介業者がいるのでしょうか?多分いないのでしょうね。そうでなければそんないい加減な物件を仲介することもないでしょう。 問題を解決してから、売りに出すでしょうから…。 当物件は買わない方が無難ですが、どうしてもというのであれば、 1.マンホールの撤去 2.ブロックの撤去 を申し出て、それを完了させた上で、周囲の人の印鑑証明付きの確定図面を今の地主からもらって購入してください。 仲介業者がいる場合は、業者がその辺をちゃんとして話をもってくると思います。

chitichi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 マンホールは移動し境界表示を打てる状態にして引き渡す約束を取り付けました。

chitichi
質問者

補足

仲介業者は居ます。注文住宅を建てる工務店が土地取引子会社を持っていて対応しています。 ブロックとマンホ-ルの件は質問とお願いの形で仲介業者に話し「隣地に話します」と言う事になっていて回答待ちです。

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