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給料が差し押さえられました。
裁判所から社長に手紙が来て給料の4分の1が差し押さえされました。 差し押さえたのは某消費者金融なのですが、他の消費者金融からも何社か督促がきています。 今までは、2000円とか3000円とか筒入金してたのですが、今は、まったくお手上げです。 他の消費者金融に差し押さえられたことを言ったほうが言いか、いわないほうがいいか迷っています。 言ったら、少し待ってくれるものか、取立てが厳しくなるのか、どなたかわかる方おしえてください。
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こんにちは。あなたが差押えを受けている事実は債権者の与信審査によって遅かれ早かれ他の債権者に知られてしまいます。それはあなたが契約した際の書面の裏面に信用情報登録をすると記載されていることからくるものです。 そこで、今後あなたがどの手段を採るとどうなるかについて簡単にご説明致します。 1,弁護士への相談 消費者金融の金利は利息制限法を超えた金利であることが多く、その場合は法律に基づくと本来は取得することの出来ない金利を消費者金融は取得していることになります。そこで、弁護士へ相談すると金利の弾き直し計算をすることになります。 その際、あなたが5年以上借り入れた消費者金融業者であれば既に借入残高すら存在しない、つまり払いすぎている可能性も出てきます。 弁護士への相談は通常30分5000円です。とりあえず相談してみるのが最も良い手段ではないでしょうか。 2,司法書士への相談 司法書士の先生も債務の整理について相談に乗っておられます。あとは弁護士への相談とほぼ同様です。 3,消費者金融との交渉 調停も含め消費者金融との交渉では今後の支払いが楽にはなりますが、金利の引き直しはしません。消費者金融との話し合いをするならば弁護士へ相談した方が得策でしょう。 4,なにもしない 支払いが終わるまで給料から一定金額が差し押さえられます。差し押さえられる金額はあなたの収入に応じて変化します。 5,注意すべき点 弁護士・司法書士いずれにも言えることですが、よく広告で弁護士や司法書士が債務の整理を謳っているものをご覧になられるかと思います。しかし、広告を出している先生の中には弁護士費用を高額に取得する悪質な先生もおられます。弁護士を捜す際にはご在住都道府県の弁護士会へ連絡し、そこで弁護士を紹介して頂いた方がよろしいかと思われます。 6,以上より、他の消費者金融業者へ報告することは避け、弁護士会へ電話することが最も良い選択肢であると考えます。
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- first
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「給料の4分の1が差し押さえされました」・・とのことですが、それはいつのことでしょう? というのは平成16年4月1日から,差押えが禁止される金銭の額が66万円2ヶ月分(民事執行法131条3号)に引き上げられていると思います。 具体的に言いますと、給与の中から、社会保険料、所得税、市県民税、交通費を除いた手取額が1ヶ月33万円以内であれば、差し押さえられる金額は0円と言うことになのと思うのですが、給料の4分の1が差し押さえされたということは、差し止め請求が出来るのではないでしょうか? あまり自身がありませんが、専門家に一度尋ねられたらいかがでしょうか?
補足
初めて聞きました?そうなら、差押さえはむこうですよね。
- rasin
- ベストアンサー率35% (48/134)
こんばんは。 とりあえず、弁護士などに相談するのをお薦めします。 それをふまえたうえで、 >他の消費者金融に差し押さえられたことを言ったほうが言いか、いわないほうがいいか迷っています。 (一般的な消費者金融からの借り入れならば)言えば良いと思いますよ。何社から差し押さえられようと、結局は給料の1/4(現在給与が手取り28万以内なら)の範囲内ですから。 例えば、手取り16万なら4万が差し押さえられますが、新たに3社から差し押さえられて合計4社になっても各社に1万づつ払われるだけで、差し押さえられるのは4万のみってことです。 逆に、言っても差し押さえてこないのは、取引期間などから、差し押さえできない会社だってことになります。それなら、話し合いで示談和解しましょう、ってことになるかもしれませんし、調停などになっても問題ないと判明します。 まあ、なんにしろきちんと払えるように節約節約するのが先でしょうね。
お礼
ありがとうございます。差押さえの額は変わらないのですね。ちょとほっとしました。
- glenlivet
- ベストアンサー率40% (102/253)
まず、今の段階では言わない方がいいです。相手にそれらの事が把握された場合、 回収方法をふみこんで考えてきますから(今放置されるなり、今まで変わらぬ状態にあるのならです) とりあえずデメリットしかないでしょう それと、他の方が仰ってる自己破産をちらつかせるは、ギリギリの方法です。調停にのってくる事はありえますが (どこから借りてるかにもよるんです。(会社なり個人)) 上記のように他の方法を絡めてくる事もあります 質問に書かれてる状態だけでは、ハッキリいってどうしようもありません。手段を講じる場合 個々の案件にあわせなければならないからです 例えば、借金の総額。相手の会社はどんな会社か。などです。 2000円、3000円がどの段階でそのような支払いになってるのかにもよりますし 差し押さえにきてる所から、それなりの額なのではないですか? 自己破産の他に小規模管財手続き等色々あります。これはやはり、弁護士、行政書士、司法書士あたりに 一度相談した方がよいと思いますよ 上記への相談であれば詳細を話せると思いますし 相談料もかかりますけど、この先の事を考えれば 手をうつべきだと思います。
補足
一部やばい系もあるんです。 やっぱり弁護士ですかね?
- taka0108
- ベストアンサー率24% (13/54)
借金がいくらあるのかわかりませんが、裁判所に調停を申し込めばよろしいのではないでしょうか? 調停を申し込めば、裁判官、あなた、債権者(消費者金融)で話し合いをします。調停期間は長くなるかもしれませんが、調停中は取り立てをしてはいけないことになってます。話し合いで、もし不当な利息を払ってればその利息分を元金から引いてくれます。調停が不調なら自己破産をちらつかせましょう。自己破産すれば債権者は元金の回収すらできなくなります。それでは債権者にとって一番困るので調停乗ってきますよ。 合法的に早く清算しましょう。精神的に楽になりますよ。消費者金融には絶対手を出さないほうがいいです。コマーシャルでやってるとこも所詮はサラ金ですから。
補足
借金は400万円ぐらいです。(だと思います) 調停で話してもはらえる自信はないので・・・
- LINERS
- ベストアンサー率21% (211/974)
言ったら最後だと思います。 ここは社長(というよりはその先にある自分の給料)を外部から守って物事を進めるしかないのかなぁ・・
お礼
社長は何とかしたいと言ってくれてるんですが 借金してる僕が悪いんですけどね。
お礼
詳しくご説明いただきありがとうございます。
補足
借りているのは、大体2-3年ぐらいです。 弁護士に相談したほうがよさそうですね。