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被告人以外の者の身体

刑事訴訟法の102条について(被告人以外の者のポケットから覚醒剤を発見したという例)詳しく知りたいのですが、これを使った判例などはどこにあるのでしょうか?または訴訟の題名を教えてくれませんか?

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回答No.2

たぶん、函館地決昭55・1・9刑事月報12-1・2-50だと思います。2005版三省堂模六の220条の判例12に掲載しています。あとは、勉強してください。 102条は、令状による捜索の場合、対象を特定し、一般的探索的捜索を禁じようとする憲法35条の要請を受けたもの。しかし、その2項は、押収物「存在の蓋然性」を要件として、他者の身体に対する捜索を認めています。令状主義の趣旨と捜査の必要、とくに短時間で証拠散逸隠滅の危険がある犯罪との関係で、その調和をはかったものとも言えます。 前記判例は、捜索対象者の範囲について、102条2項の趣旨を実質的に取り入れて、「証拠物所持の状況が認められるとき」、第三者の身体に対しても捜索できると解釈したのだと読めます。 よって、無条件なのではなく、当然、後から「その状況」ありと判断した捜査機関の現場での対応が適法であったといえるかどうか、常に批判にさらされなければにりません。

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  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

問題が覚せい剤としますよね ある人が覚せい剤所持で捕まったとします 裁判所が家宅捜索令状を出します 家に 彼女 あるいは妻がいたとします 妻の持ち物 もっと言えば身に付けてる可能性が 充分可能性を疑われますよね ですから 探してもいい ということでしょ? 使用目的で持っていても悪いですが 身内に頼まれて隠し持ってるだけでも 覚せい剤所持 で捕まります。 ここで思い出したのが元タレントのTM 最近捕まったのは横に同乗していた彼女のバックから 覚せい剤が出てきましたが 結局所有者は 自分だと言ったのでまた捕まりましたね。

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