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著作権について教えてください

著作権について教えてください。友人が私のやっていることが違法だというので、詳しい方、判断してください。 ちなみに、今回登場するCDはプロテクトなどはかかっていません (1)お店でレンタルした音楽CDをパソコンでMP3にする。(この借りたCDを1番とします) (2)それを、CDプレーヤーで聞ける形に変換してCDーRに書き込んで、聞く(この焼いたCDを2番とします) (3)その2番のCDをMDに落とす。 (4)そのMDを友人に貸す。 どこまでが合法で、どこからが 違法か教えてください。

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noname#9499
noname#9499
回答No.5

基本的に1~4まで全て合法に行えます。4に関しても、著作権法30条の「家庭内その他これに準ずる範囲」に該当し、可能です。ただし、その貸した相手が、それを営利目的でさらに複製することを目的として借り受けていることを知っている場合、著作権侵害の幇助に該当する可能性はあるでしょう。 なお、「家庭内その他これに準ずる範囲」ですが、通説・判例は「特定少数人」としています。つまり、友人だと言って20人も30人もというのは認められませんし、数人でも不特定者であればこの範囲外です。通説では、極親しい範囲で10人程度というのが目安とされています。 また、#4でも仰っているように、他人に貸すことを目的に複製を行う行為は私的使用のための複製の範囲を超えますので、その限りでは認められません。自分で聴くためにMDに複製したものを友人に頼まれて貸すのであれば、問題はありません。 なお、貸すにあたって対価を得ることは私的使用ではなく営業にあたりますから、これは許されません。 レンタルで借りてきたものをコピーするのは違法という話を良く見聞きしますが、著作権法上はそのような規定はありません。自己所有のCDでも、レンタルで借りたものでも、友達から借りたものでも、私的使用な範囲内であれば複製することに問題はありません。 著作権法が関心を持つのは「何からコピーされたのか」ではなく、「創作の意欲を失わせるほどのコピーか」という問題だからです。講学上は、通説・判例のいう「特定少数人」の間でコピーされても、権利者が創作の意欲を失うとは考えられないために、むしろ自由利用として解放することによる文化の享受という社会の利益を優先しているのだ、と説かれます。 蛇足ながら、レンタル料金の中から権利者に対して報酬が支払われており、また家庭用録音機器や録音メディアの価格の中には、この報酬に相当する補償金が含まれています。従って、通常は、全く無報酬でコピーしているのではなく、権利者にはちゃんと報酬が支払われています。

その他の回答 (4)

  • elmclose
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回答No.4

プロテクトがかかっていないということは、著作権法第30条第1項第2号には該当しません。 ということであれば、第1号に該当しなければ、私的使用の範囲内においては、複製することができます。第1号とは、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を用いて複製する場合です。 つまり、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を用いて複製するのではなければ、私的使用の目的の範囲内において、複製できます。 つまり、(4)が目的であれば、(4)自体が違法である可能性があるとともに、そのための(1)~(3)も違法となる可能性があります。 (4)を目的としなければ、つまり、(1)~(3)自体は、私的使用目的の複製として許されると思われます。 なお、上記は一般論ですので、個別ケースについては弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。 以下、著作権法第30条の条文です。 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

  • shy00
  • ベストアンサー率34% (2081/5977)
回答No.3
  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

友人に貸す、がダメ。 複製は個人で楽しむ範囲に限定されます。

  • glenlivet
  • ベストアンサー率40% (102/253)
回答No.1

全部違法です レンタル物をコピーする時点で違法なので 著作物のコピーをする場合は自分で購入した物を 私的目的でのバックアップが許されてるだけで それを他人に貸したり、配布したりは 営利・非営利問わず違法です またバックアップする時も複製防止などの技術 それを改ざんしたり、取り払ったりするのも違法です まるごとコピーするか、もしくはその技術にはふれず コピーするかです。例えばデジタル録音・録画された物で 複製防止機能がついている場合に それをアナログで複製技術に手をつけない状態での 複製なら大丈夫だと言う事です もちろん私的個人利用のみです

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