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被相続人の生前の預金取引明細を相続人に発行する事は問題?
銀行員です。当行の方針で相続人からの預金取引明細発行依頼を謝絶しています。根拠が「プライバシー」にかかわることと、イマイチ根拠に乏しいのです。中には深刻な理由でどうしても必要という方もいるのに、一律「謝絶」なのです。 他行では問題なく発行していると聞きます。説得力のない理由でただ面倒を避けるといった姿勢に、疑問を感じざるを得ないのです。そこで、本部に対し質問状を送りつけることを考えているのですが、何か良い文面ないでしょうか。私は本部職員でお客様のあらゆる相談を受ける部署にいます。 何卒、宜しくご鞭撻のほどお願い申し上げます。」
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回答ではないのですが、現在うちで起こっている状況をお話したいと思います。 先日父が亡くなりました。母と父は別居中で、私たち子どもも全員家庭を持ちどちらとも一緒には住んでませんでした。 父が父が死亡したことによって、別居していたとはいえ書類上は婚姻関係が続いていたわけで、部屋の整理等は母がしました。 でも、保険証券・通帳の類があまりにも少ないのです。どうやら、父の実姉がもっていたようです。 キャッシュカードも一切ありません。 私としては取引があるであろう金融機関全てに戸籍と除籍をもって口座の凍結手続きをしたほうがよいと話しましたが、葬式やらなんやらで結局時間がかかりました。 私も郵便局で凍結の手続きをしてきましたが、はっきりとはいいませんが、どうやら父が入院してお金が動くはずがないのに、動いているようでした。 おばが誰かに頼んで父に成りすましてお金を下ろしているようでした。 こういうことがあったときに、本人確認をせずに預金の引き出しをさせてしまったら金融機関が非難され、面倒だから謝絶なのかなと思います。今は色々ありますからね・・。他にも・・。 でも、私たちにとっては、お金が動いているいないは、通帳が無ければ預金取引明細発行に頼らざるを得なく、もし仮に死亡後にも取引があれば、相続財産の財産目録を作るにも(まあ、死亡日の残高証明をとればいいのでしょうが)困るんです。 死亡日の残高証明額と現残高が違えば、調べなくてはなりません。本当に困るんです。 実際にあった例として参考にしてください。
お礼
貴重なお話をして頂き大変ありがとうございます。 貴方のおっしゃるとおり銀行は面倒だから謝絶と決めているのです。色々突っ込んで聞けば「ケースバイケース」などと返答を変えてきますが結局曖昧なままです。 とても参考になる体験談でした。再度このような問題で本部とぶつかった場合、役に立ちます。 ありがとうございました!