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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の際、預金明細に記入し忘れました)
相続の手続きで預金明細の申告漏れが問題になる可能性とは?
このQ&Aのポイント
- 質問者は相続の手続きを済ませた際、預金明細の一部を忘れて申告していなかったことに気付きました。
- 現在は金融債の満期を迎え、申告漏れが指摘されることを心配しています。
- 相続を隠ぺいしたわけではないと思いますが、今後の書き換えによって疑惑を持たれる可能性はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
金融債が1,000万円程度あり、申告に記載していないということから、相続資産はかなりあり、相続税はいくらか支払いしたものと考えます。 当時の税率でいかほどになるのかと言うことですが、2~4割になるのなら、罪と言えば脱税と言う事でしょう。 名義変更で税務署に届けがされれば、追加調査もあるかも知れませんが、7年も経っていて当時は調査されなかったから漏れたのだと思います。 一度当時の税理士に相談して見るのが良いと思います。 修正申告には時間が経ちすぎましたので、複雑になるかな。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 お聞きしたとおり、一人で考えているより、税理士さんに相談してみようかと思います。(怒られるかも知れませんが・・・)