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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:あぜ道について)

あぜ道について

このQ&Aのポイント
  • あぜ道の整備による田作りの困難解消についての相談です。
  • Aさんが所有する田地にあぜ道が2枚に分かれているため、田作りが困難な状況です。
  • Aさんと隣の所有者であるBさんの関係について、田地の整備に対する対応策を考えたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akiken27
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.1

農業をやられている方々はお隣同士古い付き合いの所がほとんだと思うのでなかなか話しにくい状況だと思います。 私が経験した似たようなケースでは 1 撤去しないかわりに通行料として金銭をいただく 2 Bさんの土地をAさんが買い取る 3 2とは逆にAさんの土地をBさんが買い取る 以上の3点を提案したとこる協議の上、2の方法を選択されました。(私が間に入りきちんと契約書も作りました。) あぜ道をいきなり撤去し明日からBさんは通れませんという訳にはいかないのですが、Bさんは土地を国道に削られた際に金銭を受け取っているのでは?と個人的には思うので多少の選択による損失は仕方がないです。そこをうまく間に入る人が説得できるかではないでしょうか。

その他の回答 (2)

  • naeme_rex
  • ベストアンサー率20% (8/40)
回答No.3

Aさんの田の奥にはBさんの田があります。 ⇒田んぼはこのような形状がごく一般的です。 田んぼは通常の住宅等の権利・法とは解釈がことなり、通行料を裁判で取得(住宅とは異なります)することは出来ません。 Aさんが強行に行っても法的に問題はありません。 BさんにAさの行為を強制的に止める権利はあります。 ⇒この点が住宅地等と少しだけ違うかも知れません。 但し袋小路法はありますが。 要は田んぼの場合、裁判の判例が殆どなく。お話し合いで決定するしかありません。

noname#21649
noname#21649
回答No.2

素人です。 >(コンクリートで打ってある) より、B氏の通行権は確立しています。(道路法で、舗装した場合に、道路がみんちに存在してもミンチ所有者は通行止めにできない)ですから.A氏は通行権を否定できません(既得権)。 A氏の土地内にb氏への土地につながる道路を別に建設し(A氏が全がく支払う)、B氏への通行権を確保する。 ということになるかと思います。 あるいは、 B氏土地に直接国道から入れる道をA氏が建設する。という選択もあるかと思います。 土地改良法の適応受けるというほうウ穂があります。A,B漁師の土地を合わせて.工事して.形状を変更し.それぞれに換地するという方法です。

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