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こんな場合はどうなりますか?!

二ヶ月ほど前、東京で引越をしました。 アパートを探す際に不動産やに伝えた条件の一つが 「日当たり」でした。 これは絶対はずせない条件ということを担当者にも強く 話しました。(私はアトピーなので、洗濯や布団干しを良くするため) その結果、ある物件を紹介してもらいました。 「南東向き 日当たり良好!」とチラシにかかれており、実際部屋を見たのも夏だったので、確かにその時の日当たりは良く、そこに決めました。(「南東」ということで、担当者に日当たりの件について大丈夫か確認した時も大丈夫という返事でした) ところが、近頃日が短くなるにつれて、 「冬場は隣のアパートの日陰に入ってしまい、かなり日当たりが悪い」ということが分かってきました。 現在の時点で日中2時間程度ベランダのあたりに日がさしてるだけの状態(部屋の中までは全く日が入らない)なので、1月や2月はほぼ一日中日がささないのではないかと思われます。 方位も南東というよりは、かなり東向きに近い感じです。 あれだけ日当たりについては不動産やの担当者にも希望を伝え、確認したはずなのに。。。と思うと、怒りがおさまりません。 こんなに日当たりが良くないと分かっていたら、今のアパートには決めなかったと思います。 ちなみに不動産やは大手の系列で、個人経営のところでは ありません。 こんな場合、不動産やに文句を言っても、法律的には何の補償も求められないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.2

質問者さんのご質問の趣旨には厳しい内容になります 1「年中を通して部屋内の日照時間3時間以上の物件」といった具体的な入居条件を提示し、条件に合致した物件であるとの契約を交わしていれば、条件違反した物件であり契約解除、条件合致物件再紹介請求が可能でしょう。 2しかし、日当たりにつき契約前に物件確認し、納得されて契約されたようです。冬場でも日照時間ゼロではないようですから、このことをもって不動産業者に「損害賠償」を求めて認められる可能性はゼロに近いと解されます。

その他の回答 (1)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

日当たりと言う「主観的」「抽象的」なものを「口頭」で 伝えた場合の齟齬の範囲なので補償は不可能です。 「客観的」「具体的」な事項を「文書」で確認した事項に 相違があれば補償なり損害賠償なりできるのですが・・・ ただしこの場合でも費用対効果で考える必要あり。

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