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加入期間25年未満の場合の遺族厚生年金の年数の数え方

H12年に24歳で社会人になったものです。 最近結婚したので生命保険を検討しているのですが、 自分で必要補償額を計算しようとしてひっかかりました。 遺族厚生年金をH15年4月の前後で分けて計算する際に、普通にカウントすると、 (1)H15.3以前:3年 (2)H15.4以降:1年 となります。 ここで、以下の説明文によると --------------------- 公的年金への加入期間が300ヵ月(25年)未満の人(老齢厚生年金の受給資格を満たしていない人)が亡くなった場合には、300ヵ月(25年)加入したものとみなして年金額が計算されます --------------------- とあるのですが、私の場合は、 ケース1 (1)24年 (2)1年 となるのか、 ケース2 (1)3年 (2)22年 となるのか、どちらなのでしょうか? 私としては、入社直後の給料をベースに24年分計算されるとつらいので、ケース2だといいなと思っているのですが。

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  • hoken24
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回答No.1

>(25年)加入したものとみなして年金額が計算されます この解釈を勘違いしていると思います。 4年間の間の標準報償月額を元に遺族年金を支払われます。 25年と見なすのは、若い方が亡くなると、みんな25年以下になってしまうので、見なすと言う意味だと思います。 年金制度は細かくかわりますので、社会保険庁のページを参考にして下さい。 なお、奥様の年齢がわかりませんが、お子さまがいないなら今は、終身保険(できれば、1000万円ぐらいに)加入した方が良いと思います。60歳で700万円ちかくを年金にできます。 お子さまのいないうちは必用保証額はあまり意味がありません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
muchas
質問者

お礼

有り難うございます。 標準報酬月額(H15年以前の平均)と標準報酬額(H15年以降の平均)はOKです。 勘違いというか質問の意図が伝わっていなかったようですが、頂いたURLで解決しました。 ---------------- (注)被保険者期間が300月(25年)未満のときは、上記の計算式により算出した額に、300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて、全体を300月分に増額します。 ---------------- ここの「全体を300月分に増額」が知りたかったのです。 要は、 http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns14iko.htm のシミュレーションで入力する年数を知りたかったわけです。 「全体を増額する」ということは、 H15以前:H15以降=3:1 なので、 H15以前:H15以降=19:6 というように入力すれば良いと理解しました。

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