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出産手当金について
退職後6ヶ月以内の出産の際には産前42日+産後56日もらえるそうですが、8ヶ月前に辞めた場合なら任意継続すればもらえるみたいです。その場合は産前の42日分しかもらえないのでしょうか?満額もらうのは任意継続を産後までしないといけないと書いてありました。6ヶ月以内の出産の場合は国保にはいっていれば満額もらえるのでしょうか?任意継続だから産後まで入ってないといけないのでしょうか?
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- naosan1229
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回答No.1
ちょっと解釈が違いますね。 1年以上の社会保険加入期間があれば、健康保険の資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金は受給できます。 ただし、「1年以上の社会保険加入期間」は、任意継続被保険者である期間を含めません。 また、「健康保険の資格喪失後6ヶ月以内」については、任意継続の資格喪失も含めて考えます。 つまり、会社での社会保険に1年以上加入していて、任意継続被保険者を資格喪失してから6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金は満額受給できます。 (出産日または出産予定日を含め42日前から、出産日後56日の期間です。) この場合は、任意継続の資格喪失後の健康保険が、国民健康保険であったとしても、任意継続していた健康保険制度に出産手当金の請求をすることができます。 会社での社会保険の加入期間が1年未満である場合は、任意継続を出産手当金の法定給付期間終了(出産日後56日)まで、継続して加入していなければなりません。 また、この条件で出産日よりも前に任意継続を資格喪失してしまった場合は、出産手当金は受給できませんので注意が必要です。
お礼
早々と回答ありがとうございます。今の会社には3年勤めてます。来年1月から任意継続し、出産が7月末なので 3月いっぱい継続すれば大丈夫ですよね?その後は国保にはいっても。任意継続の保険料は高いので長くは入れないので国保に入る予定です。