刑法上の問題
刑法上の問題に絞って、そこから解決の糸口を探らせてください。仲介業者が他人名義の賃貸契約を作成して別の第三者が入居している場合の大家の対応策について、刑法上の大家が入居に対して問題にできるかどうかを教えてください。
刑法35条正当行為「法令又は正当な業務による行為は罰しない」により正当な行為としてマンションの鍵を開ける。37条緊急避難(財産に対する現在の危難を避けるためにやむをえずした行為は罰しない。マンションという不動産である財産の被害を避けるための最低限度の管理行為は違法にはならない。
130条住居侵入(正当な理由がないのに人の看守する住宅に侵入し、要求を受けたにもかかわらず退去しなかった者)、234条威力業務妨害(「威力を用いて人の業務を妨害したもの」不法占拠により商売道具であるマンションが使えず、賃貸賃貸業が営めない)、235の2条不動産侵奪罪「他人の不動産を侵奪したもの」、260条建造物損壊(「他人の建造物を損壊した者」内部の重要な構造に傷があった場合
占拠者が仲介業者と共謀していれば、詐欺罪246条「人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」、私文書偽造同行使罪「行使の目的で、他人の印章もしくは署名を使用して権利義務に関する文書を偽造して行使」の共謀共同正犯60条。
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ありがとうございました!!! ばっちしっス!!!