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レポートの問題なんです。
居酒屋の徳利に放尿する行為は刑法261条の「損壊」のあたりますか? 教えてください。
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はい、器物損壊罪に該当します。器物損壊罪(刑法261条)に規定する「損壊」とは、物質的に器物の形体を変更・滅失させる場合だけに限らず、事実上または感情上にも本来の効用を害する行為を含むものと解しています。実際に、すき焼き鍋に放尿した行為に器物損壊罪の成立を認めた判例もあります(大判・明42・4・16)。つまり、食器類にこのような行為をされると、どんなに消毒して洗ってももう使いたくないという感情を考慮したものでしょうね。 これでレポートはばっちしですね。
お礼
ありがとうございました!!! ばっちしっス!!!