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駿河屋 架空増資での逮捕者
先日、駿河屋が実施した第3者割当て増資で架空増資を行ない、同社社長や投資会社の社長など5人が逮捕されました。 今回、逮捕者は重役レベルの人たちのみとなっていますが、本当に今回、逮捕された5人しかこの事実を知らなかったのかどうかが疑問です。 駿河屋に限らず、こういった虚偽の書類を作成した場合、指示する人と指示を受ける人がいるのではないか、という気がします。部長クラスから(若い)一般社員へ”○○しといてくれ”みたいなこともあるのではないかと思いました。 今回の件に限らず、仮に指示を受けた人間がいたとして、そういう人たちは、逮捕や参考人として呼ばれたりしないものなのでしょうか。
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犯罪とは、原則として、刑法などの法律に規定された行為を自分の意思で行うものです。これに他人が介在する場合、関与の仕方により共同正犯又は共犯(教唆犯及び従犯)となります。上司の指示を受けて帳簿の記載などを行う行為は、共同正犯や教唆犯には当りません。 では、従犯に該当するのでしょうか? 具体的な状況が不明なので断定的なことは何も言えませんが、経理担当の従業員が架空増資の事実を知らず、虚偽の書類に基づいて会社の経理書類を整理したとすれば、また、その従業員が職務遂行上必要な注意を払っていても不正の事実を見抜ける可能性がなかったとすれば、従犯にも該当しません。上司も、まさか「不正増資の書類を整理してくれ」などとは言わなかったでしょうから、従業員が不正を知らなかったことは十分あり得ることです。 つまり、従業員が不正を行った上役の「道具」として書類を作成しただけであれば、罪に問われることはないのです。
お礼
ありがとうございました。以前よりはやっている法律番組に興味がありまして、よく見ています。同じ法律なのに、捉え方で全く正反対の答えが出てくるという不思議さにすごくはまっています。状況によることも多々あるかもしれませんが、宜しければ補足に別の「もしこうだった場合」という疑問がありますので、ご一読してもらえれば、と思います。
補足
例えば、指示を受ける経理の従業員が、どこか別の会社から転職してきて、”なんだか通常の記帳内容とは違う”(←私が経理経験者でないのでこういう言い方をしないかも知れませんが)と疑いの目を持ちつつも業務をそのまま遂行している場合とか、 また、暗に不正だという事実をどこかで知りながらも、上司には指摘できず(ワンマン経営などで)そのまま業務を行っていた場合などはどうなのでしょうか。