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興味本位なんですが・・。
万引きっていうのはその万引きした現場をおさえなければ捕まえることができないということを聞きました。ほんとですか??それと捕まってはないがやったのが、ばれているなどという場合時効はどのくらいなんですか???友達の話を聞いていてそんな甘くないだろ、いくら日本でも!!っと思ったので質問してみました。分かる方教えてください。
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- kanako24
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万引き現場をおさえるというか、万引きを目撃後、犯人が店内から出た瞬間じゃないと店側は捕まえられませんでした。 某レンタルビデオ屋でバイトしてましたが、 店長に「あの人、常習の万引き犯だけど、現場をみたわけじゃないから捕まえられないんだよね~。ちゃんとお金払うときもあるし。だから万引きしないように監視しといて」って言われました。明らかに、その人が犯人だと特定されてても、証拠がなければこちらが名誉棄損だと言われ、店の評判はガタ落ちですから、店側は万引きされないように工夫するしかないんですよ。 以前万引きでつかまった人でも堂々と店に来るし、店側は「来るな」とは言えないんじゃないでしょうか・・・
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
現行犯でなければダメだと言うのは、あとで捕まえても、その犯罪の立証が難しいからだと思われます。ですから、目撃者がいる等、立証できるのであれば、起訴されると思われます。また、万引きは窃盗罪(刑法第235条)にあたりますが、その公訴時効は、7年(刑事訴訟法250条)ですから、その犯罪行為が終わった時から、7年経過すれば、窃盗罪で検察が起訴する事が出来なくなる、と言う事です。ちなみに、そもそも、殺人罪や窃盗罪等の「刑法犯」は、被害者からの「告訴」や第三者からの「告発」があった場合に、検察官が犯罪を立証できると判断すれば起訴する(公訴と言う)事になりますが、強姦罪や名誉毀損罪等の親告罪(プライバシーに関わる犯罪ある)以外の犯罪は、被害者からの告訴がなくても、検察官自身が起訴(公訴)します。
- erara
- ベストアンサー率32% (45/137)
現行犯でなければなかなか万引き(窃盗罪)は立証しにくいというだけです。店を出てしまえばどこで品物を取ったか解りにくいし、拾ったといういい訳も、別のお店で買ったとも、貰ったという事も言えるので、万引きなどは「現行犯」を一般的としています。 しかし、窃盗罪を立証できれば、7年未満の間は時効が成立しないので、捕まる可能性はあります。 刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。 と10年となっていますので 刑事訴訟法第250条の3 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年 とありますので時効は7年でしょう。