• ベストアンサー

亡父の姓にできるのか。

夫の事なのですが、義母と夫はうり二つな程そっくりなので、多分義母が生んだんだと思います(義母も夫もそう言ってました)。 が、義母の妊娠は若かった為、祖母が養子として夫を引き取りそして祖母から義母へ養子として夫を引き取る形にした為、夫の戸籍には実親の名前がなく「養子」と記載されてるだけだそうです。 夫の戸籍には「長男」と記載がなく、さびしい思いをしたそうです(今も心の隅にその思いはあるようです)。 戸籍を見て、母親が誰か全くわからない事ってあるのでしょうか。 ・・・ 義母はその後離婚し、(私の夫を連れて)再婚しました。 夫は私との結婚を機に、義父の養子となりました。 が、残念ながら義父母は離婚する事になりました。 血の繋がりがない為か、義父は夫との養子関係を解消したいそうです。 夫の前姓は実父の姓ですが、すでに他界されているのです・・・ですが、実父の姓に戻る事はできるのでしょうか。 ややこしい質問ですが、ご回答頂けたらと存じます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

母親と子供の親子関係は、通常は分娩の事実により当然に解るため、父のような「認知」という法律行為がありません。本件の場合には、その義母が生んだが、子供として自分の戸籍に載せず、また後に養子縁組したときに、初めてその養父母の養子として戸籍に入った事が推測されます。ですから、戸籍を見ても母親がわからないのではないでしょうか。ところで、実父の姓になれるか、というご質問ですが、養子に入る前の姓が実父の姓なら、養子縁組を解消(離縁)すれば、当然に前の姓に戻ります。夫の姓を名乗る結婚をした女性が、離婚すると当然に旧姓に戻る事と同じです(届出により結婚時の姓のままとすることも出来る)。

greenbox
質問者

お礼

早速のご回答を有難うございます。 実子を産んでも戸籍にはのらない(載せなくてもいい)場合があるとは・・・。義母が本当に夫を産んだかどうかは、実際には義母にしかわからないという事なのですね。 義母の戸籍に記載されてるのかどうかは、まだ聞けてないのですが・・・載ってたらいいのに。 たとえ他界していても、養子離縁すれば前の姓に戻れるのがわかって、とても嬉しいです! 色々と教えて頂き有難うございました!!

その他の回答 (1)

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.2

>戸籍を見て、母親が誰か全くわからない事ってあるのでしょうか。 ありません。 子どもが生まれたときに、出生届を出せば自動的に母親のいる戸籍に登録されます。その後に養子縁組をします。 戸籍の続柄のところには、「養子」ではなく「子」とかかれていませんか? で、身分事項欄のところに「どこの戸籍から養子縁組で入籍した」みたいなことがかかれているはずですから、もとの戸籍を見れば実母が誰だかわかります。 生まれていきなり養子として入籍することはありません。 (入籍っていうのは戸籍に書かれるっていう意味で、世間でいう結婚とは関係ありません) それと養父との養子縁組の解消ですが、養子縁組は結婚で言うところの離婚と同じで、養親、養子の両方の意思の確認が必要です。勝手に解消はできません。養親がなくなっていれば、家裁の許可が必要です。 養子縁組の解消ができれば、その前の姓に戻ることができます。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.rien.html
greenbox
質問者

お礼

回答を有難うございました。 お礼の投稿が遅くってすみません。 戸籍の続柄は「養子」になっていると、以前夫から聞きました。なので、「自分には戸籍上実の親がいない」と言っておりました。 参考サイトを見させて頂いたら、非嫡出子なら養子にできる旨記載されておりましたが・・・夫もそうなんです、義母は未婚で出産したのです。という事は養子にできる? もうすぐ養子離縁の手続きが行われます(現在調停中)ので、これを機に夫の戸籍をじっくりと見てみようと思っております。 色々と有難うございました! 大変参考になりました!!

関連するQ&A