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派遣の年末調整

今年に入って数社で派遣され働きましたが、 交通費は何かの控除になるのでしょうか? 会社によって交通費支給の所と、そうで無い所が ありました。 もし、控除になる場合 定期を購入した際に 領収書などをとっておかなければならなかったのでしょか? また、ない時はどうすればよろしいでしょうか? どなたか よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

自営業の場合は収入から経費を控除した額が事業所得となります。 給与所得者の場合は、経費相当分として「給与所得控除」というものがあり、収入-給与所得控除=給与所得となります。 従って、交通費を経費として控除することは出来ません。 又、交通費が支給される場合、電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合、月額10万円までは非課税で、マイカー通勤の場合は通勤距離によって非課税の額が決っています。 非課税限度額を超える分は、課税対象となります。

chich
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 良い勉強になりました。 詳しく説明して下さって ありがとうございます。 早速参考にして年末調整に備えます。

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その他の回答 (3)

  • wankoko
  • ベストアンサー率29% (334/1128)
回答No.4

みなさんがおっしゃっているように、控除の対象には なりません。 私も同じ疑問を持ち、2・3年前に確定申告の用紙を 出しに行った税務署で話しを聞きました。 会社が「通勤費」として、「給与」とは別に支給 されている場合は「通勤費(10万未満)」が非課税に なります。 時給だけで支給され、交通費は自分でやりくりしているのは、 支給されたのが「給与」ですから、×です。 定期代の領収書ってあまり説得力がないですよね。 払い戻しちゃったら、終わりですから・・・。

chich
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 良い勉強になりました。 参考に年末調整をがんばります。

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  • shirochi
  • ベストアンサー率30% (12/39)
回答No.2

給与所得者に該当する場合は残念ながら何の控除の対象にもなりません。 交通費支給のところについては 給与支給総額から交通費を除いた金額(交通費は月額10万円までは非課税のため)が税額計算の元となります。 ちなみに、実際に交通費を支給していないのに 時給(給与)から交通費を差し引いて給与明細上支払いをしているように見せかけてくれる派遣会社があるようですが、税務署見解では違法となるそうです。

chich
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 良い勉強になりました。 色々対策はあるようですが、 自分なりにやってみたいと思います。

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  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

派遣会社が、「雇用」なのか「契約」なのか、ということがありますが、 「年末調整」ということは給与所得でしょうか。 交通費は本来は雇用者の負担で、課税対象外です。 原則的に給与所得に経費控除はありません(会社が必要経費を負担することになっているので)から、 支払いのときに、「賃金ぶん」と「経費ぶん」を分けて支給してもらうしかありませんね。

chich
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 良い勉強になりました。 御意見を参考に 年末調整を頑張りたいと思います。

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