- 締切済み
住民税の納付先
住民税の関係ですが、これを納める先というのは、住んでいるところか、住民票が置いてあるところか、どちらでしょうか。2月までに各市町村に提出する源泉徴収票の送付先は 「1月1日現在の住所地に送付」とあるのですが、これは住民票が置いてあるという解釈か、このまま読んで住んでいるところか、どちらでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- miso4ruteisyoku
- ベストアンサー率53% (8/15)
既に住民票のあるところという回答がありますので、ご参考まで。 住民税には市町村民税と道府県民税がありますが、市町村民税については、地方税法第294条第2項に、「住所を有する個人とは、住民基本台帳法 の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。」とあります。 道府県民税は通常市町村民税と一緒に払います。「住民基本台帳法の適用を受ける者」が、住民票を置いている市町村に住んでいる人ということです。 余談ですが、正当な理由がないのに住民票をずっと移さないでいると、最悪5万円以下の過料を受ける場合がありますので、注意してくださいね。
- ixy28
- ベストアンサー率42% (9/21)
こんにちは。 ご質問の回答ですが、基本的にはchuraさんの回答にもあるように 住所地=住民票となっているのです。 住民税は、住んでいる市町村のサービスを受けている(道路を使用する等)から支払うと言った税金です。 すなわち、引っ越し等で住民票の移動が遅れている場合は速やかに現在の居住地に住民票を移動し、市役所にその内容を報告した上でその居住地に手続きをしてください。 以上、参考になりましたでしょうか?
住民票があるところです。 転居の際には住民票を移して下さいと 案内されますよね。 基本的に"済んでいるところ"="住民票のあるところ" と解釈しているのです。 余談になりますが、良くニュースで 「住所不定のxxx」とあるでしょう。 これは住民票と居住地が違う者に対して 使う言葉なんですよ。 間違い等ございましたら、ご指摘ください。 #多分該当する法律があるはずなんですけど、 #六法が手元にないので...