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1月1日の住所と住民税について

よろしくお願いいたします。 現在は、会社に勤めておりますが普通徴収をお願いし、確定申告の予定です。 「以前に住民票があった市区町村の住民税」を払うところまでは理解しました。 今は、違う市区町村に住民票を置いています。 「住民税の基準日は1月1日の住所地」となっていますが、 会社にはどこまでの情報が通知されているのでしょうか? 「前年度の住民票があった市区町村」までなのでしょうか? それとも 「1月1日時点の住所地」までが記載されているのでしょうか? ちょっと気になりました。できれば、知られたくありません。 どなたかご存知ないでしょうか…?

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  • ma-fuji
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回答No.2

ma-fujiです。 >住民税と所得税を混同した質問をしているかもしれません。 住民税と所得税は課税のされ方は違います。 >会社に送られる書類には、源泉徴収票のほかに3枚の用紙が付属しているとのネットの記事を読みました。 それは「源泉徴収票」の本人交付用と税務署提出用、「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」(2枚)の計4枚ということですね。 >課税は1月1日時点での住所地とのこと、理解しております。 その「住所地」は、会社に通知されているのでしょうか? いいえ。 会社は貴方が会社に申告してある住所地の役所に「給与支払報告書」を提出します。 貴方が住民票を移動してあれば、その役所は移動先の役所に「給与支払報告書」を転送します。 そして、転送された役所が住民税を課税し、普通徴収になっているなら貴方のところに納付通知を送ってきます。 >それとも○○役所から税額のみの通知が送られてきているのでしょうか? 会社で「普通徴収」にしてもらっているなら、役所から会社に住民税の通知は行きませんし、それ以外の通知も行きません。 もちろん、特別徴収なら○○役所からの通知によって、貴方の住所地がわかります。 ただ、毎年、転出前の役所に貴方の給与支払報告書が会社から送られてくると、その役所は会社に貴方の住所が変わっていることを言う可能性はありますね。 でも、個人情報なのでどうでしょうかね…。 >所得税だけの場合は、社内の計算だけで済んでいるということでしょうか…? 所得税は会社で源泉徴収税額表に基づき給料天引きして税務署に納め、年末調整で精算し「源泉徴収票」を作成します。 そのとき、役所に出す住民税の課税資料となる「給与支払報告書」も作成します。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.1

>「住民税の基準日は1月1日の住所地」となっていますが、会社にはどこまでの情報が通知されているのでしょうか? 貴方が会社に言わなければわかりません。 役所から会社に通知する必要もないですから。 ただ、特別徴収だと役所が住民税の通知を会社に送ってきますので、その際調査をし貴方の住民票のある市町村から送られてきますのでわかってしまうでしょう。 でも、普通徴収なら会社に通知行かないのでわからないでしょう。 >「前年度の住民票があった市区町村」までなのでしょうか? それとも 「1月1日時点の住所地」までが記載されているのでしょうか? 記載?? 1月1日時点の住所地で課税されます。

pinkish55
質問者

お礼

ずいぶん遅くなってしまいましたが、ありがとうございました。

pinkish55
質問者

補足

ma-fujiさん、さっそくありがとうございます。 >普通徴収なら会社に通知行かないのでわからないでしょう。 質問がわかりづらくてすみません… 住民税と所得税を混同した質問をしているかもしれません。 会社には「普通徴収」でお願いしましたが、 年明けに年末調整された源泉徴収票をもらいました。 住民税は、毎月、天引きされていません。 会社に送られる書類には、源泉徴収票のほかに 3枚の用紙が付属しているとのネットの記事を読みました。 課税は1月1日時点での住所地とのこと、理解しております。 その「住所地」は、会社に通知されているのでしょうか? それとも、 ○○役所から税額のみの通知が送られてきているのでしょうか? 所得税だけの場合は、 社内の計算だけで済んでいるということでしょうか…?

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