- ベストアンサー
家屋の登記について
相続手続きで名寄せ台帳の調査をしていたら、被相続人の名義ではあるが、登記がされていない家屋があることが解った。 納税義務者は相続人の名義となっていた。 この場合、登記自体は特にする必要ないと区役所で説明を受けたがこのままでいいのでしょうか? 土地の相続手続きは完了しているんですが、家屋の相続手続きは必要なんでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 取り壊さずに建物も売却して買主が使用すると言うことであれば、どこかのタイミングで登記する必要があります。登記するタイミングによって登記申請の添付書類となる「所有権証明書」が異なることになります。(実際には専門家である土地家屋調査士におまかせすればいいです) 1.今すぐ登記しておく→お祖母さんが亡くなった後、売買による所有権移転登記 2.お祖母さんが亡くなった後に登記をする→売買による所有権移転登記 3.お祖母さんが亡くなった後、登記未了の内に買主が決まった→最初から買主名義で登記 どのパターンでも実務的・書類的に可能です。ただし、繰り返しになってしまいますが、1の方法が不動産登記法の精神を遵守することになりますし、ご自分の財産の管理・保全に寄与することになることは間違いありません。(回答上、法を守りましょうとしか言えないです)
その他の回答 (2)
- agboy
- ベストアンサー率29% (93/317)
不動産の仕事をしています。 実父が他界したときに、当時住んでいた家の建物が未登記でした。仕事柄、こうした手続きは早急にしたほうが良いと考えていたので、保存登記をして母に相続させました。 相続物件(売る意思も無いのに『物件』というのは心外でしょうが)は時間が経てば経つほど必要書類と費用が嵩みます。#1さんのご回答にあるように、老朽化が激しいものか、物置程度のものであれば別ですが、登記はされておかれたほうが良いと思います。
お礼
ありがとうございました。
補足
家屋は25年以上も前に立てられた木造平屋建て、109平方メートル、課税標準額は1,264千円で税金は17,705円です。 90才を超えた祖母が住んでおり、死亡後は土地とともに売却の予定です。 その際に未登記は問題となりますかね?
- hirunedaisuki
- ベストアンサー率42% (412/963)
こんにちは。 不動産登記法では、新築後1ヶ月以内に登記するように定められていますので、「登記する必要がない」は厳密に言うと正しくないです。しかし、現実的にはご質問のケースのように未登記の建物が数多く存在しています。 正しくはこんな感じでしょうか。 「本来は登記義務があるが、今まで困らなかったように、今後も未登記のままでも困ることはないかもしれない」 ちなみに未登記のままのデメリットは、 1.所有権を主張する者が現れた場合、対抗力に欠ける。 2.売却・抵当権設定など、権利の変更・設定ができない。 その建物がもし老朽化していて、取り壊しも間近ということであれば、「登記したほうがいい」とはなかなか言えないのですが、登記をするということは、財産管理、権利保全の第一歩であることをご承知ください。 専門家に依頼する場合は、 「建物表示登記」=土地家屋調査士、「所有権保存登記」=司法書士 が、代理人となります。いずれか最寄りの事務所に相談すれば、対応できます。
お礼
ありがとうございました、大変勉強になりました。
補足
家屋は25年以上も前に立てられた木造平屋建て、109平方メートル、課税標準額は1,264千円で税金は17,705円です。 90才を超えた祖母が住んでおり、死亡後は土地とともに売却の予定です。 その際に未登記は問題となりますかね?
お礼
ありがとうございました、大変勉強になりました。