- ベストアンサー
停車の意味について
道路交通法上の「停車」の意味が分からないので、質問させていただきます。 赤信号を待っている状態は「停車」に該当するのでしょうか? 例えば、停止線を越えて、横断歩道上で止まって、青信号待ちしているタクシーとか見かけるのですが、「停車」に該当するとなると、横断歩道上で「停車」してはいけないことになるため、道路交通法違反ということになりかねないと思いますが、どうでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
> 赤信号を待っている状態は「停車」に該当するのでしょうか? これは、「一時停止」に該当します。 道路交通法第三十八条より引用 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 > 停止線を越えて、 ここが違反です。道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前で停止しなければいけませんので、違反行為です。
その他の回答 (4)
- ohyuhi
- ベストアンサー率26% (58/217)
他の回答者様の仰るとおりです。あえて回答する必要はないのですが、一言。。 信号待ちで一旦停止する際、停止線があればその手前で停止しなければなりません。 横断歩道上で停止しているからダメではなく、停止線の手前で停止しなければならないのだから、超えれば信号無視です。 教習所で習いませんでしたか? ただ、警察はこの信号無視を積極的に取締をしていません。 何故か・・危険度が低いからです。 法律上は違反だとしても、交差する道路の交通を極端に妨げていない・・つまり見て見ぬふりをしてくれているのです。 他にもこんなのがあります。 信号待ちで停止している車両の先頭にバイク等の単車が左右から割り込み停止する行為。 よく見かけますよね?? これも違反なんです。 信号待ちで停止中の車両の前方割り込みと言い、列記とした道路交通法の違反です。 教習所で教わるだけの知識では考えられない程細かい規定が道路交通法にはあります。 捕まらない為に研究しましょう。お互いに。。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
>道路交通法上の「停車」の意味が分からない。 であれば、「道路交通法」を読まれたでしょうか。いわく、 「(定義) 第二条 十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 簡単にいえば、「何かの仕事のために5分以上停まるのが駐車。それ以外はすべて停車。」です。 横断歩道上に停車(停止)するのは同法44条で禁止されていますので、ご質問のタクシーなどは当然道交法違反です。 「(停車及び駐車を禁止する場所) 第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。(以下略) 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 」
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
道路交通法 の定義は次の通りです。 十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。 赤信号を待っている状態は「停車」に該当するのでしょうか? 駐車では無いので停車と成ります。 停止線を越えて、横断歩道上で止まって、青信号待ちしているタクシー 確かに違反に違いない。過去この法律で横断歩道上に止めた、パトカーが駐車違反で切符を切られた事例があります。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
赤信号や交差点、踏切や警察官の指示などで止まるならそれは「停止」です。前みっつは停止線の手前で止まるなら問題ありません。 「一時停止違反」 って なんか聞き覚えあるでしょ? 「停止線を越えて、横断歩道上で止まって、青信号待ちしているタクシーとか見かけるのですが」 そりゃダメでしょ。