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無罪?

AがBに対して窃盗をしたとします。しかしAがBに対して誠心誠意謝罪したためにBがAを許したとします。この場合、Aの窃盗罪は成立しないのでしょうか?それと一度許した罪を後になって訴えることはできるのでしょうか?

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  • guizhi04
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回答No.1

dropsさん、こんばんは。 犯罪は、 1 構成要件に該当すること 2 違法であること(正当防衛などの違法性阻却事由がないこと) 3 責任があること(刑事未成年、心神喪失等でないこと) によって成立します。 「誠心誠意謝罪したためにBがAを許した」ということは、犯罪の成立要件とまったく関係がありません。 ですから、正当防衛などの違法性阻却事由や、刑事責任能力の欠如などの特別の事情がなければ、窃盗罪は成立しています。 また、一度許したとしても、そのことは犯罪の成立になんら影響しませんから、後で告訴することは理論的にはできるということになります。

dorops
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • guizhi04
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回答No.4

doropsさん、訴訟法の勉強はまだですよね? まだだったら、#2,4は読まなくても大丈夫ですよ。 混乱するだけですから。(理由はあえて書きませんが。)

回答No.3

私見です、専門ではありませんので、厳密には間違っているかもしれませんが。 まず 「訴える」 とは、訴訟提起と言う意味でしょうか。であれば、刑事、民事に分かれます。刑事であれば、窃盗罪は親告罪ではないため、私人起訴は認められていないため、検察の専管事項になります。即ち、捜査当局が、当該犯罪の事実を知り得た (認知) 結果として捜査を行ない、この過程で、逮捕・勾留 (拘留は刑罰であって、判決確定までの留置は 「勾留」 です) があり得、その結果公訴の提起 (起訴) はあり得ます。犯罪の程度によっては、示談等の成立をもって、不起訴・起訴猶予などの措置が取られることもあります (これは検察の任意の判断で、起訴便宜主義と言われるものです)。被害者 A が、加害者 B を許したことが、起訴猶予などに結びつく可能性は十分ありえますが、公訴提起される場合もあり得、どちらとも言えないでしょう。 民事 (窃盗により生じた損害の賠償請求) の場合は、あくまでも被害者 A が原告となり、加害者 B を被告として、当該損害の賠償を請求に関し訴訟提起になり、基本的には被害者 A 以外は原告になり得ない (相続、後見、など言い出すとややこしくなるので) ので、被害者 A の任意になる筈です。結果、被害者 A が、加害者 B を許すのであれば、この訴訟は提起されない、と考えられます。しかし、一旦は許したとしても、請求事項範囲内であれば、訴訟提起は可能ではないでしょうか。賠償請求権放棄が、法的に確認できるものでなければ、結局は 「言った言わない」 になってしまうので。A、B 二人のみしかいない状態で、口頭で A が 「許す」 と言い、後に賠償請求訴訟を提起し、B が 「そう言った」 と主張した場合は、民事では B が立証責任負うのですが、立証可能でしょうか。 このように考えると、窃盗であれば刑事的には 「許す」 との発言で、自動的に公訴提起がなくなる、とは考えにくく (可能性はあります)、民事であっても、賠償請求放棄が確定するだけの意味を持つかは、そのときの状況 (文書を残す、等も含めて)、A のその後の心情による、と思料します。 >Aの窃盗罪は成立しないのでしょうか? 犯罪としては成立するでしょうが、捜査当局の認知以降がどのようになるにせよ、事実は動かせません。 >それと一度許した罪を後になって訴えることはできるのでしょうか? 可能性はあると思います。

dorops
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • utama
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回答No.2

窃盗罪は親告罪ではないので、告訴が無くても犯罪として立件できます。ですから、当事者との間で、「告訴をしない」という約束をしても、逮捕・拘留・公訴の提起はあり得ます。 他方、親告罪の場合、告訴が訴訟要件となる(構成要件という説もありますが)ので、告訴しないという同意が有効で、その後の告訴が無効となるのであれば、公訴棄却となります。(告訴が構成要件であれば無罪) 基本的には、告訴しないという同意の有効性に明文規定はないので、同意の後に告訴しても、有効な告訴として扱われるでしょう。 ただ、刑訴法237条2項では、一旦告訴を取消した場合は、同じ事件について再び告訴できないと定められています。告訴しないという同意が、告訴の取り消しと同一視できるような状況であれば、告訴は無効であるといえるかもしれません。

dorops
質問者

お礼

ありがとうございました。