私見です、専門ではありませんので、厳密には間違っているかもしれませんが。
まず 「訴える」 とは、訴訟提起と言う意味でしょうか。であれば、刑事、民事に分かれます。刑事であれば、窃盗罪は親告罪ではないため、私人起訴は認められていないため、検察の専管事項になります。即ち、捜査当局が、当該犯罪の事実を知り得た (認知) 結果として捜査を行ない、この過程で、逮捕・勾留 (拘留は刑罰であって、判決確定までの留置は 「勾留」 です) があり得、その結果公訴の提起 (起訴) はあり得ます。犯罪の程度によっては、示談等の成立をもって、不起訴・起訴猶予などの措置が取られることもあります (これは検察の任意の判断で、起訴便宜主義と言われるものです)。被害者 A が、加害者 B を許したことが、起訴猶予などに結びつく可能性は十分ありえますが、公訴提起される場合もあり得、どちらとも言えないでしょう。
民事 (窃盗により生じた損害の賠償請求) の場合は、あくまでも被害者 A が原告となり、加害者 B を被告として、当該損害の賠償を請求に関し訴訟提起になり、基本的には被害者 A 以外は原告になり得ない (相続、後見、など言い出すとややこしくなるので) ので、被害者 A の任意になる筈です。結果、被害者 A が、加害者 B を許すのであれば、この訴訟は提起されない、と考えられます。しかし、一旦は許したとしても、請求事項範囲内であれば、訴訟提起は可能ではないでしょうか。賠償請求権放棄が、法的に確認できるものでなければ、結局は 「言った言わない」 になってしまうので。A、B 二人のみしかいない状態で、口頭で A が 「許す」 と言い、後に賠償請求訴訟を提起し、B が 「そう言った」 と主張した場合は、民事では B が立証責任負うのですが、立証可能でしょうか。
このように考えると、窃盗であれば刑事的には 「許す」 との発言で、自動的に公訴提起がなくなる、とは考えにくく (可能性はあります)、民事であっても、賠償請求放棄が確定するだけの意味を持つかは、そのときの状況 (文書を残す、等も含めて)、A のその後の心情による、と思料します。
>Aの窃盗罪は成立しないのでしょうか?
犯罪としては成立するでしょうが、捜査当局の認知以降がどのようになるにせよ、事実は動かせません。
>それと一度許した罪を後になって訴えることはできるのでしょうか?
可能性はあると思います。
お礼
ありがとうございました。