- ベストアンサー
夜間の車のヘッドライトについての法律
いつもお世話になっています! 先ほど運転していたら、車のヘッドライトが1つ切れました。 明るさが半分になったので、恐い思いをしながら帰ってきたのですが、 ふと次の行為は法律的に罪になるのか? もしくは、パトカー等に止められることがあるのか気になって質問させてもらいました。 マナー的にはダメな行為ばかりだと思いますが… (1)ヘッドライトが1つ切れた状態での運転(整備不良?) (2)ライトの左右の色が違う場合(応急処置として純正の球などをつけた場合、確か車検は通らない?) (3)対向車がいるのにハイビームで運転 (4)前に車がいるのにハイビームで運転 (5)夜なのにヘッドライトをつけないで運転 もし、ヘッドライトが両方切れたら、車幅灯だけで運転した方がいいのか、ハイビームで運転した方が良いのか… お店が開いている時間であれば問題ないんですが。 こうではないかと思う等でも構いません。 アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法的なことは分かりませんが・・・ ヘッドライトをつけて運転したことがあります。 ハイビームで運転しました。 対向車がまぶしいので、ヘッドライト上方に、ガムテープを貼りました。 コンビニで購入しました。 うまい具合に、対向車もまぶしくない感じに、できました。
その他の回答 (6)
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
No.5 の方の回答に、 「したがって、ただちに捕まることになり、後日裁判所に呼び出しになるでしょう。」 とありますが、第52条の2 第2項の違反については、「減光等義務違反」として、交通違反通告制度がありますので、いわゆる青切符で、減点1、反則金6千円(普通車の場合)となります。 反則金を支払えば、裁判所に呼び出されることはありません。
- kkkhhh
- ベストアンサー率28% (51/180)
道路運送車両法などによれば、平成17年12月31日以前に製作された自動車についてはライトの色は白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一である事となっています。 ですから、左右の色が違う場合は車検不合格となります。 それ以降(平成17年12月31日)に製作される自動車については白色のライトしか認められません。黄色の球をつけることは違法となります。 日没時から夜明けまでは前照灯をつける必要があります。ちなみに前照灯には走行用前照灯(ハイビーム)とすれ違い用前照灯(ロービーム)がありますが、車幅灯(ポジションランプ)は前照灯ではありませんので、夜間ポジションランプだけ点灯している場合は厳密に言えば違法になります。 そもそも、夜間はハイビームが基本ですれ違うときなど他車に幻惑を与えるときにロービームにするという前提となっています。 なお切符を切られるかどうかは別問題です。 その場の警察官の判断となります。 実際急に切れる事もありますから。 参考までにハイビームにしてレンズの上半分をテープで目隠しして走れば応急処置となりますよ。 車幅灯だけで走行するのは危険です。
- puruton
- ベストアンサー率20% (55/264)
(3)、(4)のハイビームについて回答します。 道路交通法52条2において、以下のように定められています。 「車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。」 したがって、(3)および(4)は法律違反です。(No3さんとは回答が異なりますが....) それで同法120条において、罰金5万円以下と決まっています。 したがって、ただちに捕まることになり、後日裁判所に呼び出しになるでしょう。 なお、これは警察との関係ですが、さらにハイビームは相手の運転手の目をくらませるので、事故を誘発します。その際には、当然あなたの責任が応分にかかりますので、民事訴訟をおこされることになるでしょう。 また、事故が起きなくても、前の運転手が信号待ちの時に降りてきて、あなたに殴りかかってくるかもしれません。 いずれにせよ、違法ですし、大変危険なので、ハイビームのまま帰るのはやめましょう。 なお、NO1さんのアイデアは名案ですね。ただ、これが52条2の措置になるかは、微妙ですが...。
- umibouzu64
- ベストアンサー率23% (127/533)
いずれも違反です(2はおかしな色でなければ問題ないでしょうが)。もっとも、止むを得ない場合もあるでしょうから、全て切符を切られるかどうかは分かりませんが。♯3さんの、ハイビームは「迷惑運転どまり」は誤りです。対向車、後続にかかわらず、いずれも「減光等義務違反」という立派な違反です。 同じく♯3さんが「両方切れたらハイビーム運転が正解」と書かれていますが、対向車が来るのにハイビームは「正解」ではありません。相手が幻惑されて事故に発展したら大変です。他の回答者の方が言われているように、ガムテープ等で対処した方がいいです。何の準備もしていなければ、残念ですが、その晩の運転はあきらめた方がいいでしょう。 なお、両方つかない、というのは、片方だけ切れて、そのまま運転していたらもう片方も切れた、という場合が多いでしょうから、「今切れたばっかり」という弁解は通らないことが多いでしょう。
(1)整備不良 (2)純正ランプは問題ない (3)迷惑運転だが、現行犯にできない。 (4)迷惑運転どまり。 (5)これは、運転を止められて罰則あり。 両方切れるなんてありませんが、ハイビーム運転が正解 。
- arumakan
- ベストアンサー率17% (12/67)
友人が実際に経験しました。 警察官に止められて、誓約書のようなモノを書かされました。実際には、整備不良ですが、運転中に切れた場合は仕方がないですよね。 自分は、スペアとして常にダッシュボードに1セット入れています。ファミレスの駐車場で交換したことあります。 記憶が曖昧なんですが、H4バルブのようにハイ/ローがひとつになっているモノの場合、光軸はリフレクターで反射するわけですから、ロービームが切れた場合はレンズの下側をガムテープ等でふさぐのが太正しかったと思うんですが。
お礼
みなさんたくさんの回答ありがとうございます。 まとめてのお礼で申し訳ないです。 違法であると言うことが分かって、すっきりしました! ライトが切れたときはガムテープで対処しようと思いました!