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放射線技師は抜針してよいのか?造影剤等を注射器に吸ってもよいのか?

教えてください。 造影剤の穿刺等は、放射線技師が行ってはならないのは明白と思われますが、ではその後の抜針は行ってよいのでしょうか? また造影剤などをバイアルから吸って注射器に詰める行為には違法性はないのでしょうか? 実際には行われている病院も多いことと思われますが、具体的に問題になった事例等もあればお教えください。

みんなの回答

  • ipuchamu
  • ベストアンサー率23% (46/194)
回答No.2

刺入から抜針までを注射行為と考えると思います。 注射行為は技師に認められていませんよね。 造影剤を詰める行為ですが、注射行為ではないと思います、実際RI薬剤は注射器に注入されて納品されますがこれらすべて看護師などの医療職がおこなってはいませんよね。 AGのインジェクターに看護師が造影剤を詰める場面は見たことがないですねえ、、、

  • blastma
  • ベストアンサー率52% (402/768)
回答No.1

診療放射線技師法の第2条第2項で次のようにうたっています。 「2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。」 これから言えば、診療放射線技師の業務範囲は、照射のみということになります。 ということはご質問の「ではその後の抜針は行ってよいのでしょうか?」は診療放射線技師法の業務範囲には入りません。 この場合、もしそういう行為で違法性を問われるのは、診療放射線技師法ではなく「医師法」になります。 「第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。」という条項に違反します。 当然照射に関しては、診療放射線技師法の第2条第2項にて「医師又は歯科医師の指示の下であれば照射できる」と規定していますので、これに従えば照射可能になります。 「造影剤などをバイアルから吸って注射器に詰める行為には違法性はないのでしょうか?」については、多分違法性はないと推測します。ただ、推測の域をでませんが。