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人間ドックでの技師による説明について
みなさんこん○○わ。皆さんのご意見を教えてください。私は総合病院に勤務する臨床検査技師です。病院の検診センターが曲がりなりにもオープンし今まで患者さまと同じ流れで扱われていたドッグ受診者様のアメニティが改善されました。私は何よりも説明が大事なファクターと思っているので説明の部分にウエイトを置いたポリシーで進めてほしいと思っています。最終の医師の診察時に説明がなされるわけですが実際は十分な時間が取れません。そこで検査の専門家である臨床検査技師が検査をしながら、すなわちエコーの画面をリアルタイムに見せながら、今取った心電図をいっしょに見ながら説明をすればよいと思っています。そこで具体的な病名を、すなわち診断を加えなければ医師ではない技師が説明してもよいと考えました。ここで質問です。これは法に触れる行為でしょうか?私は自由診療に相当するドッグでの説明で許される範囲だと思っているのですが、どうでしょうか。法律的に問題があるのかどうか、どなたかご教授くださいませ。
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都内の病院で外科医をしているものです。 診断ではなく、あくまでも医学的範囲内の”説明”で有れば問題は有りませんが、それよりあなたの勤務している病院の全ての検査技師の方々が同じように対応する事が必要でしょうね。あなたの一存であなただけそのような事を行うのであれば、質問の有りました中の”何よりも説明が大事なファクターと思っているので説明の部分にウエイトを置いたポリシーで進めてほしいと思っています。”の意味がありません。誰がいつドックを受けても同じように医師の問診前の各検査で技師から簡単な”説明”を受けられなくてはいけないと私は思うからです。患者さんには全く公平でなければならないのです。 臨床検査技師のカンファレンスなどで技師の対応の仕方の統一が必要と考えています。
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- myeyesonly
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こんばんは。また来ました。 おっしゃる通り、検査技師というのは、医師、薬剤師、看護婦、X線技師などと違って業務独占がなく、極端な事言えば「検査技師なんていなくても資格的には問題ない」職種です。唯一、検査業務の専門性に鑑み、医師との間で「信頼の原則」で結ばれているという解釈しかありません。ですから検査技師の本来業務は全て看護婦の業務独占を一部解除したもの、若しくは無資格者でも可能な検査です。逆に言うと、経営が苦しくなったとき、真っ先に切り捨てても資格上の問題を生じない専門職でもありますね。とは言っても実際の医療には非常に重要な仕事をしており、その点では、法が現実を反映していないというのは確かだろうと思います。私自身、血液像でマラリア原虫を検出し、医師から感謝された事があります。私のは少々珍しい例ですが似たような経験は多くの検査技師の方がおもちだと思います。 しかし法は法であり、またその解釈も検査技師にとっては非常に不利な解釈となっています。いい例が眼底カメラですね。「シャッターは切っていいけど患者に指示を出してはいけない」・・・これでどうやって眼底写真を撮れっていうのか。しかし、これは臨床検査技師の業務ではないから、そもそもやってはいけないという法解釈によります。 またあまりやられませんが、毛細血管抵抗試験でしたっけ、あれは血圧を計らなければ検査できませんが、法的には検査技師は血圧を計ってはいけないんです。これも解釈では「その数値を患者に知らせなければ、その場で手技を実施する事は構わない」という無茶苦茶な物だったと思います。 患者に対する説明も診断、病状に関する事は厳密に医師の業務独占となっており、検査技師は一切やってはいけないというのが法解釈であったはずです。 ドックもさる事ながら、直接患者と接する生理学的検査、エコーなどはそういう意味では特にやばい場所ということになってしまいます。 衛臨技法が保助看法の業務独占の一部解除となっており、他の医師法、薬剤師法などの独占解除は一切ない現状の元では、検査技師の役割は極端な話しをすれば「余計なことは一切やるな」という法解釈になります。 ですから、>これと同等のことが~は法理論から言えばまず無理です。 法体系はこんなですが、実際に検査技師がいなくていいなんて思っている医師はまずいないだろうと思います。 ですから、こんな法体系の元で私たちに出来るのは、医師が困ったときに役に立つデータを提出できる、あるいは検査法のアドバイスができる、看護婦など他職種の検査業務からの解放・・・といった医療チーム内での縁の下の力持ちに撤することではないでしょうか? 特に、検査業務の外部センター依託が進む中、検査技師の働く場所は病院しかなくなるでしょう。また臨床検査技師が輝く場所、それは本当の臨床の現場であろうと思います。その意味で、今与えられている資格で何ができるかという問いかけはづっと続ける必要があると思いますが、法体系が今のままでは、垣根を越えてしまってはいけません。 回答者の皆さんへのお返事を読んで、率直に思うのは、医師も含めた他職種とも十分話し合って、検査室に何が求められるのか、他職種の業務独占解除がない下で、出来ることは何なのかを、懇談し、リサーチする事がまず必要なのかな?と思いました。 最後に私のつたない経験で邪道かとも思われますがご紹介しておきます。 私の以前いた病院で、よく巡回往診チームに入れられたのですが、そのチームは、医師、医療事務から運転手、看護婦、X線技師、検査技師各一人という編成でした。私の役目は採血とECGですが、そんなのはすぐ済んじゃいますよね。ときどきてこずるけど。そうすると何をするかというとまずポータブルX線のサポート、機材搬送(かばん持ち・片付け等)果ては、寝たきりの人ならトランス、リハビリ指導の介助・・・早い話が小間使いです。 しかし、チームでは必ずこういう人が必要です。特に何かあった時は、どこまでが自分の資格でできて・・・というのが判っていて臨機応変に動ける人材が必要不可欠になります。私はそういうのをこなすのが結構上手だったらしくいつも往診からは引っ張りだこでした。 検査業務だけに埋もれる事なく、無資格者としても医学知識の下に動ける人材の供給センターとしての検査室の体制が、これからの病院では求められるのではないかと思うのですが。 暴論であろうと思いますが少しでも参考になれば。m(__)m
お礼
重ね重ねご丁寧な返答と、建設的なご意見誠にありがとうございます。法的に許されないこと、そしてそれが現在の限界を直接示していることも理解しました。myeysonlyさんも、臨床検査技師として経験を重ねその中から限界を知りつつも仕事の中に喜びを見いだしている。その姿勢に大変感服致します。私と同じように前向きに考えている仲間がいたことを大変うれしく思います。臨床検査技師の置かれた厳しい状況の中生き残りとして何をしていくかをみんなが模索していると思います。しかし率直に言って暗い話ばかりで今ひとつこれだと思えるものはなかった、そこで私は説明という仕事に光を見たのですが、限界を認識しつつこれからも前向きに取り組んでいこうと考えています。お互い頑張りましょう。ありがとうございました。
- 57abc
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説明とひとことで言っても、いろいろな要素があると思います。 (1)なぜこの検査をするのか。 (2)この検査でどのようなことがわかるのか。 (3)この機械はどのようなものであるのか。 (4)機械の特徴 (5)人体の正常所見とその機械による見え方 (6)病変の有無 (7)病変の状態 (8)その他 この中で(1)から(4)まではほとんど問題ないと思われます。 (5)についても(6)(7)に関係しない範囲なら問題ないでしょう。 (6)(7)が問題と思います。 異常と言われると、患者さんは不安になります。 いったん不安になると、次に医師がその不安を取り除くには 大変な労力が必要となります。 説明とは、安易に行なえるものではありません。 その人の感受性なども考慮して行なうものではないでしょうか。 知識だけで行なえるものではないでしょう。 (1)から(4)の範囲で行なっては如何でしょうか。 それだけでも、きちんと説明するには勉強が必要と思います。 それが出来てから(5)へと進まれては。 (6)や(7)のことは、絶対にやるべきでないと思います。 このことを十分に肝に銘じておかないと大変なことになるかもしれません。 積極的に医療に参加していただく気持ちはありがたいのですが、 責任を誰がとるのかということにもなりかねません。 でも(1)から(4)の範囲で説明していただいても、 患者さんは十分に満足できるのではないでしょうか。 そして、医師の説明も良く理解でき、 医師からも感謝されるのではないでしょうか。 法律的なことは解かりませんが、 大事なことは、患者さんと病院との信頼関係を、 みんなで作るということではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 >説明とは、安易に行なえるものではありません。 >その人の感受性なども考慮して行なうものではないでしょうか。 まったくそのとおりだと思います。だからこそ臨床検査技師がそのスキルを身に付けたいと願っています。 >大事なことは、患者さんと病院との信頼関係をみんなで作る これが一番大事なことだと思っています。 臨床検査技師以外の方にはわかりにくいかもしれませんが、私たちは病院における存在価値を必死に探しています。私はその中で情報提供、説明というテーマにかけています。薬剤師における服薬指導という業務の、権利と義務を負うこと。これと同等のことが臨床検査技師にできないだろうか、と考えています。 ありがとうございました。
- mamomamo320119
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また少しだけお話を。 採血、沈査、心電図、エコー・・・等検査後のデータにより明らかに”○○○○”である。と医療関係者(この時点では臨床検査技師)であれば誰でも確信出来る病名が判明したとしても、あなた方はあくまでも検査技師であり医師ではありませんので、その状態で患者さんへ病名等を告げずに”説明”をした場合、どこまでを”説明”としての境界線にするか・・・医師、SW、各検査技師、看護婦の全体での会議でどこまでが”許される”行為なのかをきちんとしたガイドラインを作る必要も出てきそうです。医師法にも触れかねない言動もあるかもしれませんので、あくまでも慎重に行って下さいね。
お礼
更なるアドバイスありがとうございます。皆で相談したいと思います。 医師法うんぬんが出てきましたが、やはりここは慎重にしたいと思います。 そこでなおさら正確な情報、もしくは法解釈が知りたかったのですが…
- myeyesonly
- ベストアンサー率36% (3818/10368)
こんにちは。私は臨床検査技師です。 実際にその様な運用をしたとすると、現実には説明で病名に触れなければならなくなると思います。 患者さんがある程度医学知識を持っている場合はいいですが、そうじゃない場合というのは大抵、まず病名、病状についての説明を求めるものです。 つまり、検査所見の理解と、病名、診断とをわけて考える事ができない人たちがほとんどだと思います。 そうした時の対応をしっかり訓練していないと「検査技師が診断している」と受け取られかねない状況を招く可能性が高いであろうと思います。 具体的には、検査室で医師の指導も得ながらの患者さんとの想定問答などの訓練が必要でしょう。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。同じ検査技師の方からのご意見は大変参考になります。 >患者さんがある程度医学知識を持っている場合はいいですが… >検査所見の理解と、病名、診断とをわけて考える事ができない… まさしくそういう状況があるわけでその部分をこれから臨床検査技師が担ってゆく、そのもっとも実現可能な現場が人間ドックと考えているわけです。 おっしゃるように患者さんとの想定問答などの訓練を重ね、検査結果と診断との違いを理解していただけるよう努力しつつ、検査の説明はプロの検査技師にまかせるのだ、という状況を作りたいと願っているのです。 ありがとうございました。
- ADEMU
- ベストアンサー率31% (726/2280)
私は衛生検査技師ですが、是非専門のお医者さんにご意見をいただきたいと思います。 われわれ検査技師も患者のデータを推測はしますが、臨床医でないので当然患者に直接、教えることはできません。 病院からの問い合わせでも(大体、看護婦か検査室の人ですが、たまに医者本人からもあります)報告値を告げて、まれに基準値をきかれるので範囲と高低くらいは答えますがそこまでで病名までは答えません。 例えば、心電図を見ながら説明をするといってももし、技師が重大なことを見逃して、医者が発見した場合、また逆の場合、医者が寛大な人であればそれほど問題にはならないでしょうが、重箱の隅を突っつく様なひとであれば人間関係も悪くなるのではないでしょうか。また、異常を見つけた時にどうフォローするのか、受診者からくる問いにどう対処するのかなど、マニュアルをつくったら医者になった方がいいんじゃないかと思うくらい大変なんじゃないかと思うんですが。 あと、時間的にそんな余裕があるのか疑問です。 質問と少し違った方向になりましたが、私個人の意見として述べさせていただきました。
お礼
すばやい回答ありがとうございました。医者になったほうがいいんじゃないか、と思うくらいに大変なことではありますが、無論技師であるわれわれも医師に負けずに勉強する必要があります。ademuさんのおっしゃるとおり時間的にも余裕はありません。センターとして説明の重要性を理解しチームとして受診者様へ最大のサービス提供ができればいいと思います。少しそれますが、技師として医師への情報提供が職務ですが、薬剤師の服薬指導のように検査の説明が臨床検査技師の仕事になればよいと常々思っていました。情報開示、インフォームドコンセントが叫ばれる中、説明に十分な報酬が認められ、専門家である技師の能力が最大限生かされる時代を待ちわびています。どうもありがとうございました。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
自由診療であっても、保険が適用されるかどうかの問題であって、診察や診療行為には現行法令が適用されます。説明をどこまで行うか、がポイントですね。例えば、エコーの画面を見せながら「ここに***がありますね。」「この画像は***ですよ。」程度の説明であれば問題はないでしょうが、説明に診断が加わると問題かと思います。心電図でも、「この波形は心臓の**部分の動きを表しています」ならよいでしょうが、それを超えて診断の部分までの説明は出来ないでしょう。 詳しくは、院内の医師とも十分ご相談されて下さい。
お礼
わずか10分のすばやい回答感謝いたします。hanboさんがおっしゃったことはよくわかりますし周囲の人たちも同様の意見が多かったように思います。今回私が疑問であったことは二つあります。ひとつは「院内の医師とも十分にご相談されてください」のように医師とのコンセンサスの問題であるのか、ということ。もうひとつは 「…現行法令が適用されます。」「…それを超えて診断の部分までは説明できない…」のところ、すなわちどこからが診断なのか、どこからが違法なのかということです。生理検査を担当する技師は「あとは先生に聞いてください」が決り文句のようですが、割り切れない思いが残る人も多いようです。またいろいろご教授ください。ありがとうございました。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 問題のポイントをつく回答であったと思います。いく人からご意見の中に院内のコンセンサス、医師との医師一致が必要とあり、私の疑問のうちひとつは解決しつつありました。さらに私だけでなく担当するスタッフが同等の能力を持ち、同じ対応をしなければいけないとのご意見はまったく同感です。そうなれるように一同努力したいと思います。 ありがとうございました。