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生命保険契約の権利の評価減について
03年の税制改正で、生命保険契約の権利の評価減 が、経過措置後無くなる、と聞いたのですが、本件 詳しい方、ご教授頂けませんでしょうか。
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生命保険契約の権利の評価については、 これまで「払込保険料総額×70%-保険金×2%」(一時払いの場合は払込保険料全額)で計算され、現預金払込金額との差額部分が相続税の節税対策に活用されてきました。 ただ、相続税の考え方は基本的に時価に基づいており、この点については以前より問題視されていたのを受け、平成15年4月1日から同18年3月31日迄という経過措置期間を過ぎると「解約返戻金相当額」で評価されることになりました。 http://www.nomu.com/pro/tax/vol5.html http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDateWeek/35779DC94E8CBE1349256E860022DCC0
お礼
ありがとうございます。 大変よくわかりました。 御礼がおそくなり、申し訳ありませんでした。