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生命保険の契約について教えて下さい

子供を受け取り人に生命保険を契約したいのですが、被保険者を認知した子供の父親、契約者を子供の母親、では契約できませんか?家庭裁判所で契約者を父親にしておくと途中で解約されたりの可能性が出てくるので、契約者は母親にしといた方がいいとの事なんですが、生命保険が無理ならば、他の子供の保障になるようないい保険はないでしょうか

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

文面から拝察すると、 父親と母親は、婚姻関係ではないようです。 生命保険では、契約者と被保険者の関係を2親等以内としている 保険会社がほとんどだと思います。 事実婚なら可能性はありますが、愛人関係や単なる恋人関係ならば、 難しいと思います。 では、どうすれば良いか…… 保険料負担者=父親 契約者=子 子の親権者、後見人=母親 被保険者=父親 受取人=子 という形態ならば、可能だと思います。 保険料負担者を父親にするのは、税金上の問題です。 税務上は、契約者が誰であろうと関係ありません。 実際に保険料を払っていたのは誰か、ということが問題になります。 保険料負担者=被保険者=父親 受取人=子 と言う場合、死亡保険金は、相続税となります。 一般的に税金は、相続税にするのが最も節税になります。 保険料負担者=母親 被保険者=父親 受取人=子 と言う場合、死亡保険金は、贈与税となります。 一般的に、贈与税になると、税金が最も高くなります。 ご参考になれば、幸いです。

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