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扶養で社会保険にはいりたいのですが

年末に退職し、来年の1月から父の扶養にはいりたいのですが、失業手当をもらう間ははいれないと聞きました。その年の収入が130万円以内であれば大丈夫じゃないのでしょうか?また失業手当は会社都合なのですぐにもらえるはず?ですが、何日間かもらうまでに日がありますよね、その間だけでも扶養にはいることはできるのでしょうか?その辺がよくわかりません、詳しい方教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 社会保険 社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入することになります。 又、年金については扶養とは関係なく、市の国民年金の係へ年金手帳と印鑑を持参して、国民年金に切り替えることになります。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

130万円という数字はあっていますが、「その年の」ではなく「向こう1年間の収入見込み」なんです。 向こう1年間の収入見込みの計算方法?なんですが、たとえば報酬が月給制でもらうとしたら、月108,000円を超えると、「この金額を12ヶ月もらい続けると、130万円を超えてしまう」ということになります。 失業給付のように、日額が決まっている場合は、「その金額を30日*12ヶ月もらい続けると、130万円を超えてしまう」という金額が基準になります。 130万円/(30日*12ヶ月)=3612円です。 つまり、1年後を締め日として、それまでの累計で計算するのではないのです。 だから、失業給付をもらう日数が数十日で、累計金額は大きくなく、間違っても130万円を超えない状態でも、「この金額を30日*12ヶ月もらい続けると」130万円を超える場合は駄目なのです。 税金関係とは全く無関係で、計算方法も全く違いますから、税金関係の扶養になれる可能性はあります。 失業給付の金額は、税金関係の計算では累計しませんし、税金関係については「1月1日~12月31日までの合計」で計算します。 極端な話ですが、11月までは無収入だったのが、12月からは108,000円以上の収入を毎月得る状態が続くことになった場合、社会保険の扶養には入れませんが、税金関係では(この例だと、12月の108,000円の収入だけなので)扶養に入れます。 また、その逆のパターンで12月から無収入になった場合(失業給付も無いとして)、それまでの収入が多ければ税金上の扶養にはなれませんが、社会保険上の扶養にはなれます。

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  • naosan1229
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回答No.2

社会保険における扶養認定基準の年間収入130万円とは、1~12月までの1年間ではなくて、12ヶ月間という意味合いです。 つまり、失業給付を受給する場合は、受給している期間のことを対象とします。 この間の失業給付の受給日額が、3,612円以上である場合は扶養にはなれません。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11) ひとつ極端な例を出して説明しますと、 例えば、1ヶ月30万円の給料を4ヶ月もらったとします。これで120万円ですよね。 社会保険の扶養認定基準である年間収入130万円はクリアしているのですが、この期間は扶養されているといえるでしょうか? 1ヶ月30万円ももらっているとなると、その方の生計は被保険者(社会保険における本人)により成り立っているとはいえません。自分で生活できてしまいますからね。 また、失業給付は会社を退職し、次の仕事を見つけるまでの間、収入がなくならないようにするために受給できるものですから、失業給付を受給後も仕事をしないとは言い切れず、継続して収入があるものとして考えます。 給付金額としては年間収入130万円未満ではあるのですが、受給している期間は金額的にみて扶養にはならないこととされています。 >何日間かもらうまでに日がありますよね、その間だけでも扶養にはいることはできるのでしょうか? この間は、扶養に入ることができます。 ただし、これは親の保険証が政府管掌健康保険(社会保険保険事務所の健康保険)の場合の扶養認定基準ですので、親の保険証が健康保険組合の健康保険(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。

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