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示談の契約書
弁護士が作成したと言われた契約書に弁護士の氏名等が書かれていないのは、おかしいですか? またその契約書に印を押した場合は、正式な書類として認められなくても、賠償金等は払う義務があるのでしょうか? また普通契約というのは、相手と自分等該当者が1通づつ持つものだと思いますが、コピーですら渡してもらえないのはどうなんでしょうか? 詳しい方、教えてください。お願いします。
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弁護士が作成したと言われた契約書に弁護士の氏名等が書かれていないのは、おかしいですか? またその契約書に印を押した場合は、正式な書類として認められなくても、賠償金等は払う義務があるのでしょうか? また普通契約というのは、相手と自分等該当者が1通づつ持つものだと思いますが、コピーですら渡してもらえないのはどうなんでしょうか? 詳しい方、教えてください。お願いします。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 やはり自分も示談書を持っていた方が、何かあった時のためにもいいですね。 契約書等の考え方もわかりやすく、勉強になりました。 ありがとうございました。