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示談の契約書

弁護士が作成したと言われた契約書に弁護士の氏名等が書かれていないのは、おかしいですか? またその契約書に印を押した場合は、正式な書類として認められなくても、賠償金等は払う義務があるのでしょうか? また普通契約というのは、相手と自分等該当者が1通づつ持つものだと思いますが、コピーですら渡してもらえないのはどうなんでしょうか? 詳しい方、教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

概ね他の方の回答と同じですが。 > 弁護士が作成したと言われた契約書に弁護士の氏名等が書かれていないのは、おかしいですか? おかしくありません。 弁護士が相手方代理人でなくて単に助言しているだけの立場であれば、通常は弁護士が作成したと言っても弁護士の名前は入りません。 > またその契約書に印を押した場合は、正式な書類として認められなくても、賠償金等は払う義務があるのでしょうか? 弁護士の名前が入っていない契約書が正式(有効)ではないということは先述のとおりですが、一般論として。 正式な書類と認められなければそこに書かれている契約内容は必ずしも有効とは言えませんが、そもそも契約書が無くても双方が契約に合意することの意思表示を行っていれば、契約は有効です。つまり賠償金等を払うことの双方合意があれば払う義務があると言えます。契約書はあくまで双方の合意を客観的に証明する為の物に過ぎません。 > また普通契約というのは、相手と自分等該当者が1通づつ持つものだと思いますが、コピーですら渡してもらえないのはどうなんでしょうか? 渡さなければならない義務があるわけではありませんが、コピーも渡してもらえないというのはおかしいと思います。 普通は渡してもらうべきですから二通作成双方持ちを要求しましょう。渡してくれなければ合意(署名・押印)しない、でいいのではないでしょうか。拒否すべき理由が思いつきませんからどうしても拒むというのには何か作意を感じます。

yudetamago
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 やはり自分も示談書を持っていた方が、何かあった時のためにもいいですね。 契約書等の考え方もわかりやすく、勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

法律家ではありません  もう少し詳しい事情を書かれた方がいいですよ。 契約書なのか示談書なのかがわかりません。 例えばAとBとの間の契約なら 契約書は双方が持っているのが普通ですが 交通事故の示談書みたいに 覚書のようなものなら 発行者から相手に贈るもので ことさらに 同じ物が必要であるとは言えません。 作成者が弁護士であるかどうかは関係ないと思われます あくまでAとBとの契約ですので。

yudetamago
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 どういっていいのかわからなく、こういうタイトルになってしまいました。 正確には示談書でいいようです。 弁護士は入ってるようですが、実際は関係はないのですね。 ありがとうございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

弁護士が入らなくても、示談書としてはOKです。その内容で認めるのでしたら、捺印してください。実際には甲乙両者の問題で、弁護士は関係ありませんから。 また、普通は2通以上作成して、各自が1通ずつ保管します。 現段階は、「これでいいですか?」と聞いてこられているのではありませんか? こちらがOKを出したら2通作って、捺印する、ということになろうかと思います。

yudetamago
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 やはり何かあった時のためにも、自分でも保管するのが無難ですね。 ありがとうございました。

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