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離婚の際の養育費、負債について

現在、知人の女性が離婚を考えていますが、悩んでいることがあるそうです。 離婚する原因は、 ・主人(トラック運転手)の浪費が激しく(たばこ毎日3箱以上、携帯代 月6万以上その他、理屈の通らない人らしく改善する気はないみたいです。)毎月赤字の生活が続いている、また、主人が消費者金融にも手を出しているようである。このままでは、子供2歳と0歳の女の子の将来も含め、やっていくのは不可能である。また、子供の面倒を全く見ないなど、家事を手伝う意志が全くない。 ・主人の不真面目な性格に嫌気がさした(子供たちも出来たことで、生命保険の加入を検討して、主人に相談すると、そんな物いらん!事故でケガとかしたら、相手からブン取ればいい!!とか言うらしいです。) といった感じらしいです。 それで、具体的な手続きは、家庭裁判所で調停することと思いますが、 ・家のローン 2500万 借り入れ名義 主人 家の持ち分 主人100% 奥さん連帯保証 ・車のローン 100万 借り入れ名義 主人 奥さん連帯保証 ・これからの子供2人の養育費 ・奥さんの両親から借りたお金50万(借りるときに主人から借り入れる旨の書類は取っている) これらについて、離婚原因がまず主人側100%であるして、主人側に負担してもらいたいところですが、返済や生活費援助はどういった感じになるでしょうか?奥さんが連帯保証になっている分は負担しなければいけないでしょうか?また、仮に近い将来、奥さんが他の人と結婚したとしたら、それらはどうなるでしょうか?また、主人が不誠実な人らしいので、仮に金銭援助が滞った場合、どうすればよいのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

ご質問のほとんどの内容は、調停の場で決定が可能で、調停調書に記載されることで、養育費の不履行などの場合は支払請求裁判なし(執行文を得るための裁判所での手続きはありますが)で強制執行が可能となります。 整理して回答してみます。 1.夫は離婚には同意しているのでしょうか。 ご質問の文面のみからでは、離婚を認める要件を規定してある民法770条の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当するか微妙なところと思います。少なくとも夫の有責率は100%には満たないと思われます。具体的な不貞でもあれば別ですが、不同意の場合は多少紛糾することと思いますが、最近は裁判所も実質破綻主義をとっているので、調停不成立で裁判になれば、最終的には離婚は認められるものと思えます。(ただしその場合は財産分与などの金銭面で知人の希望が全て通るかは疑問があります) 2.財産分与について 家や車のローンがあるとのことですが、これらは婚姻中に取得した財産でしょうから、共有財産となり分与の対象となります。 よって、現存価値からローン負債を引いた残りが分与対象財産となり知人は持ち分について分与してもらえる権利があります。(通常は専業主婦で共有財産の1/4~1/3程度)よって、特に家などは残存価値が十分にあるのならば、相手に他に財産が無い場合は売却して分与すべきと思われます。 その他にも婚姻中に取得した財産があれば同様です。 3.妻の両親に借りた金銭については、婚姻中に生じた日常家事債務は夫婦連帯債務となるので、夫の負担分(取り決めが無き場合は1/2程度)は妻の両親に返済する義務があります。 4.連帯保証については、債権者を含めた3者契約なので、離婚や再婚の有無にかかわらず債権者の承諾がない限り、保証契約の解除はできません。少なくとも解除の条件として他の保証能力のある保証人を要求されると思います。よってまずローン会社に、事情を説明し条件を聞くことが先決でしょう。その上で夫に新たな保証人を用意させて、保証契約を更新する手続きをとるしか方法は無いと思います。 5.生活費援助とありますが、離婚後は当然妻は援助してもらうことは出来ませんが、子供の養育費は折半で(それぞれの収入に応じて)負担する義務があります。養育費算定表が東京家裁から公開されておりますので、下記にアドレスを紹介します。参考にしてください。 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/$DefaultView/4E79CD03C8E3759449256D7200089881?OpenDocument http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/$DefaultView/4E79CD03C8E3759449256D7200089881?OpenDocument
dod1972
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 実は主人側の離婚同意は得にくいそうです、というのも、何を言っても、”そんなの知らん、絶対認めん”の一点張りで、話し合いできないらしいです。(こういう人だから家庭がダメになるのですが・・) 奥さん曰く、主人の激しい浪費と無責任な行動が、家庭崩壊、親からの借り入れ等の事態などを招いたのだから、主人が全部払えばいいのよ!とか言ってますが、やはり調停の場を経て決める事ですよね。 大変参考になりました。

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その他の回答 (1)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

まず連帯保証ですが債権者が了承すれば辞めることも出来ますし、 債権者と本人が認めれば変更も可能なはずですが現実的には 不可能だと考えていいでしょう。 お子さんの養育費ですが裁判や裁判上の和解で離婚し 養育費の支払も合わせて決定を受けていれば支払が為されなければ、 強制執行に依るしかありません。 50万の借金は公正証書による借用書に切り替えれば 期限に支払われなければ即強制執行の申し立てが出来ます。 私製の借用書なら支払督促又は少額訴訟相手が異議申し立てをすれば 通常裁判判決後等支払わなければ強制執行が行える 状態になれば強制執行の申し立てです。

dod1972
質問者

お礼

やはり連帯保証債務はずっと負っていかなければいけませんか・・・・ 養育費、強制執行の件、非常に参考になりました。ありがとうございました。

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