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離婚で繰上返済した遺産の取扱は?
離婚する予定ですが、住宅ローンが残っております。 (1)頭金、繰上返済等で、私(夫)の遺産を1400万円支払いました (2)ローン残高は2000万円ほどです (3)妻が実家へ帰り、私はこの家に住み続ける予定です (4)共働きで年収も共に550万程度です (5)私名義で700万の借り入れ(妻が連帯保証人)、妻名義で1300万の借り入れ(私が連帯保証人)です (6)私は病のため、ローンを組む際の保険に入れず、1300万円のうち800万円借り換えをしたときに妻名義となりました (7)ローンは当初、2800万円ありました どういった計算で財産分与するべきでしょうか?
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弁護士の先生に、同様の事案を伺ったことがありますので わかる範囲で回答します。 まず、ローンなどの「負」の財産は、分与の対象となりません。 それぞれの債務者の借金となります。 また、遺産は財産分与の対象外です。 よって、繰上返済や頭金の1400万円は不動産の持ち分や貯蓄 から差し引いて、あなた(夫)の財産として確保することが可能 です。 また病との記述がありますが、あなたに収入が無い場合などに は、婚姻費を妻に請求できます。