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離婚に合意しても離婚できない事情

私から離婚を持ちかけ、協議の上、養育費と事業資金の借入金の連帯保証人をはずす条件で妻から提出された離婚届は手元にあります。 借入金の債務者が私で、連帯保証人に妻がなっていて、事業を辞めるわけにもいかず、ローン残高が高額なため代わりの連帯保証人が見つからず離婚できない状態です。 このまま2名の証人に記名捺印してもらい役所に提出するわけにもいかず困っています。 何か良い方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • 10311219
  • ベストアンサー率22% (43/194)
回答No.4

最初に離婚をもちだしたのが旦那様の方ですよね その時には借入の保証人の件は忘れていたのですか? 自治体に法律・弁護士相談や(相続・離婚などの)家庭相談 または法テラスも利用されて相談するのも手です 今回の件はそれほど内容がふくざつじゃないので 弁護士事務所に電話をかけて一度アポをとり電話で先に 要件を話しておいて30分で5000円くらいで相談に のってくれるのでは

  • elenjynt
  • ベストアンサー率4% (17/389)
回答No.3

連帯保証人は 債権者と 債務者の関係。 離婚は 夫婦の関係 あまり  かんけいない。 離婚しても 連帯保証人は なくならない。

  • hamicky
  • ベストアンサー率13% (61/441)
回答No.2

新しい連帯保証人が見つからないから奥様を連帯保証人から はずすことが出来ないということと、離婚届けを提出出来ないことを 分けて考えるので駄目ですか? とりあえずどちらを優先したいのかを話し合うしかないのでは? 連帯保証人を外す事が離婚の条件だとしても、今のままでは無理なのですから、 (1)代わりの保証人が見つかるまでは保証人は奥様のままで離婚届を先に 役所に提出する。 (2)保証人から奥様を外すことが出来るまで離婚届は提出しない。 どちらかしかないのでは?

noname#75437
noname#75437
回答No.1

これってつまり奥さんの実家に財力があるって意味ですか? 連帯保証人が配偶者でよければ、再婚相手を先にみつけて 公正証書で連帯債務を新しい配偶者が代位することを明記 したらいいわけです。 あるいは、全体を借り替えて連帯保証でなく連帯債務にする。 連帯債務の奥さん分の債務を長期に代位弁済することで話を つける。銀行が乗ればの話だが。