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パスワードを盗まれた法的責任

私の友達のことでご相談します。 その友達はオークションのパスワードを知られ、友達のIDで、架空の商品を出品されました。出品者は落札者から落札金額を騙し取りました。 落札者はIDを使われた友達にも責任はあると主張しているようです。 友達は法律相談をしたところ、損害賠償の責任はないという答えを貰ったようですが、今後訴えられても大丈夫でしょうか。 オークションの法律問題に明るい方の回答をお願いします。

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回答No.2

No.1さんのおっしゃる通りでほぼ間違いないです。 オークションの出品者には、 通常、善管注意義務があるのです。 (善管注意義務 = 善良なる管理者の注意義務= 「『何か』をするときにプロ、経験者、当事者として普通より特別に注意をしたり、責任をしなければいけないという義務: たとえば ・タクシーやトラック運転手の安全運転に関する気配り。 ・宅配便配達員の荷物紛失に関する注意。 ・宅配便から近所の荷物を預かったときに紛失しないように気をつける義務 ・幼稚園や保育園の先生が子供が危険なことをしないよう気をつける義務 ・弁当屋の店員や責任者が衛生に気を使う など)  つまり、オークションの出品者としての善管注意義務は、一般的に自分のパスワードの漏洩防止や出品説明を間違えないようにすること等です。  オークション出品者として、これらの事項をクリアしていれば責任を問われることはありません。 ---- 参考(あくまでも一例)で損害賠償の責任ですが、  ■IDを使われたお友達の責任が問われる場合の例   (善管注意義務の欠如)   -簡単に見破られるような、パスワードを使っていた。  -誰かにうっかりパスワードやID若しくはそれに関するヒントをもらしていた。  -コンピュータなどのウィルス対策をきちんと行っていなかった為に、パスワード等を知られてしまった 等  ■IDを使われたお友達の責任が問われない場合の例  -きちんとパスワードや個人情報漏洩の対策をしていた。 等 です。 ※「欠如」という言葉に対しては、同じ意味の対応する法律用語があるのですが。、忘れてしまいましたので「欠如」と言う言葉を使っています。 もし、正式用語が気になるのでしたら、改めて法律などのカテゴリで「善管注意義務の欠如って法律用語で?」等の質問をされるのもいいかと思います。

kafka852
質問者

お礼

ありがとうございました。 この友達の場合、これまで出品したことはなく、自分のIDで出品が行われたことも知らず、いきなり「被害者」から詐欺呼ばわりされ、大変パニックに陥っています。 ヤフーにも出品者の本人確認の責任があるように思うのですが、ヤフーはいっさい管理責任はない、と主張しているようです。

その他の回答 (1)

  • shurikko
  • ベストアンサー率14% (44/309)
回答No.1

(1)パスワードを盗まれたのが重大な過失だった場合→責任あり (2)パスワードを盗まれたのが重大な過失がなかった場合→責任無し 人に故意に教えたりしたのではなければ(2)ですので、責任はないことになるでしょう。

kafka852
質問者

お礼

ありがとうございました。 要は過失のあるなしでしょうか。

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