- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隔地者間売買と輸送事故をめぐる責任関係)
隔地者間売買と輸送事故の責任関係
このQ&Aのポイント
- ヤフーオークションで新品の宝石を安価に出品し、落札者からの傷のクレームが発生しました。郵便事故として賠償手続き中です。
- 郵便事故時の賠償責任についての法的な損害賠償の基準や落札者の返品主張に対する対応について教えてください。
- また、損害賠償額の基準や輸送方法についても知りたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これは特定物債権ですので,あなたに過失が あければ,それで弁済されたことになると思います。 買い主が郵送に同意していたのですから,あなたに賠償の義務はありません。
その他の回答 (1)
noname#20281
回答No.1
Q1:買い主との間で特約が無ければそうなります。 Q2:民法543条によりそうなります。 Q3:郵政公社のホームページでは「実損額」となってますね。一般的には損害賠償は「時価」を基準に算出されますので、「一般的な同種・同等の商品の価格」ということになると思います。