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ベランダから物干し竿の落下事故
アパートの2階に住んでいて、ベランダが道路(その通りに住む人くらいしか通らない道路)に面しています。 以前、洗濯物を取り込んでいるとき、物干し竿が外れて下の道路に落っこちてしまいました。幸い人通りはなかったのですが、次のような場合、どんな罪・責任・罰金あるいは慰謝料?に問われますか? 1.道路を歩いていた人に当たって怪我させた場合 2.道路を通っていた車にぶつかり、車を破損した場合 3.路駐していた車にぶつけ、車を破損した場合 気になったので、お暇なときに回答ください。 物干し竿は付属のものを使っていました。伸ばせるタイプのものでめいいっぱい伸ばしたので、今後このようなことはないと思うのですが…
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1.道路を歩いていた人に当たって怪我させた場合 刑事責任・過失傷害責任…ただ、骨を折るとかそういう類でなければ問題にはならないでしょう。 民事責任・不法行為責任による損害賠償請求されることがありえます。普通はこれですみますね。 2.道路を通っていた車にぶつかり、車を破損した場合 刑事責任・無罪(器物損壊にはなりません。故意、つまり罪を犯す意思がないと思われますので。間違って物を壊してしまっても刑法では罰せられないのです) 民事責任・不法行為による損害賠償責任ですね。 3.路駐していた車にぶつけ、車を破損した場合 刑事責任・無罪(2と同じ) 民事責任・不法行為による損害賠償責任になります。ただ、そこが路駐禁止であったりした場合、過失相殺という制度により2に比べて損害額は低くなります。
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- guizhi04
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>1.道路を歩いていた人に当たって怪我させた場合 過失傷害罪(刑法209条:30万円以下の罰金又は科料) 民事では損害賠償責任(民法709条) >2.道路を通っていた車にぶつかり、車を破損した場合 不可罰(罪にならない) しかし、民事上の責任を負います。損害賠償する責任が生じます。(民法709条) >3.路駐していた車にぶつけ、車を破損した場合 2とおなじ。不可罰(罪にならない) しかし、民事上の責任を負います。損害賠償する責任が生じます。(民法709条) 人をけがさせるのは過失でも犯罪ですが、 物を壊すのはわざと壊す時だけが器物損壊罪として犯罪となります。 洗濯物を取り込むと言う行為は、刑法上の「業務」にはあたりませんね。 ですから、業務上過失致傷罪には成りません。
お礼
詳しくありがとうございます。人を怪我させなくても、いずれにしても損害賠償責任は負うのですね。物干し竿はしっかり固定したので、以後、おちることはないと思います。 納得したので、これにて回答は締め切ります。みなさん、ありがとうございました。
>1.道路を歩いていた人に当たって怪我させた場合 刑事:業務上過失傷害、ただし怪我が軽ければ罪に問われないのが普通です。 民事:損害賠償責任 >2.道路を通っていた車にぶつかり、車を破損した場合 >3.路駐していた車にぶつけ、車を破損した場合 刑事:該当無し 民事:損害賠償責任 器物損壊罪は故意の場合で、過失の場合は該当しないでしょう。 ちなみに、下まで落下することのないように、ひもをくくり付けるなどの対策をした方が賢明です。
お礼
1さん同様、すぐにひもで縛り付けました。今まで物干し竿=落ちると思ってなかったので、ひもで縛るなんてこと思いつきもしませんでした。しっかり固定されて、安心できました。ありがとうございました。
傷害罪、あるいは器物破損罪です。 人のいる場所に物干し竿を設置するのですから、当然、管理責任が問われます。 しっかり縛っておけばいいだけのことなのに、それをやってなかったってことなんですからね。
お礼
物干し竿を縛って固定!確かにそうですね。早速縛ってみました。これなら大丈夫です。
お礼
路駐禁止かどうかは分かりません(自治会の『路駐は迷惑となるので…』の張り紙はあります)が、そんなに広い道路ではありません。ただ、6割以上の日数で路駐されていると思います。 2と3で同じ扱いかどうかが気になったので、詳しく答えていただきありがとうございました。