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物損事故の賠償について
学生時代に住んでいたアパートから実家へ引っ越すときの話です。当時あまりお金もなかったため、友人と2人でレンタカーを借り、引っ越しをすることにしました。荷物を積み込み出発したところ、アパートから数十Mの所の右カーブで、角にある家の壁から出っ張っている物干し竿に、トラックのコンテナ部が接触し、物干し竿を固定していた“物干し竿掛け”を壊してしましました。物干し竿に連動して他の3つの“物干し竿掛け”も破損させてしまいました。後日、相手方は“物干し竿かけ”の修理代として一つあたり1万円(合計4万円)の見積書を突きつけてきたため、修理代を支払いました。この件に関して、納得いかないことがいくつかあり、今になっても当時のことを忘れることができません。どなたか法律にお詳しい方がおられましたら、以下の質問に対してご回答ください。 (1)事故当日、時間的余裕もなく事故証明などとらずに話を進めてしました。ところが、家の構造を考えるとおかしな部分があります。“物干し竿掛け”は、家から道路へ数CMほど突き出ているものでした。ここに物干し竿を掛けて洗濯物などを干していたようなのですが、“物干し竿掛け”は確実に道路側へ出ていたものだと思います。これは法律的に問題はなかったのでしょうか。 (2)相手方は“物干し竿掛け”の修理代の見積書を突きつけましたが、その後、機会があり家の前を通ってみたところ、破損したままでした。修理代を取っておきながら、修理をしないのは問題ないのでしょうか。 (3)既に4年も経ってしまっているのですが、以上のことを理由に、もしくは別の根拠を理由に相手方に返金をせまることはできないでしょうか。このような場合に、もし弁護士に依頼するとしたら、いくらくらいかかるものでしょうか。または、このような依頼を聞いてくださる弁護士の方はいらっしゃいませんか。
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(1)道路の不正使用ですから問題なくはないですが、損害賠償に影響はないでしょう。不法に道路に置かれている物の撤去を要求することは可能ですが、壊してはダメです。 (2)問題ありません。損害賠償と、修理をするかしないかは別です。 (3)akky75さんが支払った損害賠償額が過払いであったとすれば、相手方の受取った過剰な額は不当利得と言えるでしょう。不当利得の返還請求権の時効は10年ですから、今でも返還請求は可能です。しかし、この事案での弁護士報酬は、着手金・成功報酬・日当など20万円前後はかかるでしょうし、過払いの証明も難しいでしょうから、やめた方がいいと思います。
その他の回答 (1)
1)相手は道路の一部を占有していたことになりますので、法的には道路管理者が改善を要求できたりするでしょう。 ただ、それをもって損害を与えて良いと言うことにはなりません。 そこが難しいところです。 2)これは全く問題ありません。 3)1)で書いたとおり、破損した場合損害賠償はしなければなりませんので、金額の妥当性については?ですが責任が0にはなりません。 もちろん返金を迫るだけであれば可能ですが、それは返金してもらえるという保証があるわけではありません。 弁護士料を考えれば、弁護士を雇うメリットはありません。(弁護資料まで相手には請求できませんので、4万円のために30万円以上使うことになります) 無料の法律相談というのを自治体で行っていますので、一度申し込んでお聞きになると良いでしょう。
お礼
無料の法律相談ですか…それは参考になります。調べてみます。 ありがとうございました。
お礼
弁護士報酬でこんなにもお金がかかるとは思いませんでした。勉強になります。 過払いの証明も難しいとなると、この件はあきらめた方がいいのかもしれませんね。 ありがとうございました。