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貸した金を返してもらいたい
友人の話です。 友人(女性)が付き合っていた彼氏に貸したと言う名目で30万程、その他お金がないといった理由で出していた金額も30万程。計60万円を取り返したいそうです。 付き合っていた期間は去年の12月から今年の3月まで。その間に、「財布を落とした」「一緒の口座を作ろう」など様々な理由で貸したそうです。(明らかにカモられているのですが私はその時知らなかったもので) そして別れるときに、毎月二万づつ返すといっていたのに、二ヶ月だけ一万づつ振り込まれただけで一向に振り込まれません。 なので、一ヶ月ほど前母親のところに電話して、理由を話したところ「私は一切関係ない」「絶対に私は返さない」と言われたそうです。 しかし諦めず、毎週電話していたところ、元彼の電話番号を言ってきてこっちで話し合ってといいましたので非通知(相手に番号を知られたくないため)でかけたところ留守番電話になっていたので留守番電話に内容を話し、後日かけなおしたところ、かかったととたんに電話を切られその後電話しても電源を切っているという状態です。両親の方も仕事場にかけているのですが、居留守をつかっているのここ2,3回は出かけていると他の人が出て、本人には通じなくなりました。 しかし、数日後一万円だけ入金されていたそうです。 内容はこんなところなので、現状をまとめますと、 1.返してもらいたい金額は60万 2.借用書などは無し。しかし今のところ母親、本人共に借りたことは認めている 3.現在三回の振込みがあった(全て一万円) 4.現在親子共に電話に出ようとしない(着信拒否にされている) 借用書などが無いので痛いところですが、彼女の方は、小額訴訟も辞さない考えです。しかし、小額訴訟、弁護士などをつけた場合、費用は向こうにかかるのでしょうか?どれくらいかかるのでしょうか? よろしければアドバイスお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず債務額をはっきりさせることが先決です。 借用書などが無いとのことですが、第三者の証明などはないでしょうか。 口頭では認めており、一部返済もあったとのことなので、債務自体の存在は証明されるでしょうが、訴訟などになった場合に、債務額そのものについて争ってくるのではと思われます。 特に「その他お金がないといった理由で出していた金額も30万程」について、曖昧な要素がありますので要注意です。 とりあえず押しかけるとか、何とか電話連絡をとるなどして、債務額を認めさせる会話を誘導し、録音することが必要です。(相手本人と) 会話の中には、月日、既に一部返済した件を確認するような言動も織り交ぜておくことも必要です。 それに併せて、貸した月日とその金額明細、返済の明細(振込が記載された通帳とともに)を書面にしておくことが必要です。 それらが用意できれば、訴訟でも勝訴できる可能性が高いので、訴訟準備に取りかかれば良いと思います。 しかし簡裁の少額訴訟は、訴額が30万円の制限がありますので、訴訟ならば通常訴訟となってしまいます。 その前に簡裁での調停はいかがでしょうか。手続きが簡単で、調停の場で合意した内容は確定判決と同等の効果がありますのでご検討下さい。 手続きは簡裁窓口で教えてくれ、弁護士に依頼しなくても十分主張が可能です。 失礼ながら60万円程度の債権額だと、弁護士に依頼すると足が出る可能性もあります。訴訟費用そのもの(印紙代)は相手に負担させられますが、弁護士費用はあなた持ちとなります。 相手が出頭しなければ、「不調」となり、無駄に終わってしまいますが、普通の方であれば裁判所からの呼び出しを無視する勇気はあまりありませんから、うまく行く可能性もありますね。 また、債権額が90万円以下でしょうから、「支払督促」が使えます。相手が異議の申し立てをすると自動的に通常訴訟に移行しますが、異議の申し立てが無ければ、債権が確定し強制執行も可能となります。 書面申請のみなので、簡裁窓口で聞いても出来ますが、司法書士などに依頼される方が簡単で良いでしょう。(後々の給与差押えなどの手続きも必要でしょうから、弁護士に書類手続きのみ依頼する方法もあります。) 過去の回答で「支払督促」がいくつもありますので、検索して参考にしてみて下さい。
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- MagMag40
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#1,2です。 メールの証拠能力についてですが、最近は証拠とされる判例が増えております。 企業アドレスなどで送信者が特定できるものであればそれなりの証拠能力は高いと思われますが、携帯アドレスのように簡単に変更できるアドレスだと、相手が証拠能力で争ってきた場合に、どこまで認められるかは未知数です。 重大な刑事事件であった場合などは、裁判所の命令で携帯電話会社に対して通信のログ(記録)を提出させて、送信者を特定させることも可能でしょうが、個人間の訴訟では「通信の秘密」を盾に協力を得るのは難しいでしょう。 しかしメールの文面が、債務者しか知り得ないような内容であった場合は信憑性が高いので、解決するまではそのメールは消去しないよう注意し、訴訟の際には証拠申請する価値はあります。 ただし、それで債務があることが証明されても、債権額がはっきり証明できないと相手側の反論に対抗しにくいので、前述した通り何らかの方法で早急に債権額を明確にすることが先決と思われます。
お礼
たびたびの質問に対する回答有難うございます^^はい、ご指摘の通り、債権額をはっきりさせることができていないので、少し心配です。電話でのやりとりも向こうに出てもらえないのでできませんし。今の問題はそこですね。的確な回答、有難うございました^^
- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
こんばんわ、再びjixyoji-ですσ(^^)。 ●「もう一度電話で確認(本人は連絡が取れないので親の職場)」→「駄目だった場合)内容証明郵便and支払督促」→「駄目だった場合)簡裁or強制執行」 といた感じです。この場合、内容証明郵便と支払督促を両方したいと思っているのですが、両方の方が効果はあるでしょうか?よろしければ、no1の方にも補足を記入させていただきましたので、そちらもご覧いただけると幸いです。 電話連絡は既に何度もしているので内容証明から段取りを始めても良いと思います。支払い督促に関しては内容証明の後に反応が無い場合にするべきかと思います。段取りを順番どおりに行っていき,相手の逃げ道を確実に絶つ方が効果が高いかと思いますね。 「支払督促制度」 http://www.cooling-off.net/tokusoku.html ●現在お教えいただいた行政書士の方に相談を申し込むことも考えております。 行政書士はANo.3で記載した内容証明郵便の方法を記載している行政書士の方でしょうか?ま~その方でも良いですしお近くの行政書士事務所に依頼しても良いと思います。下記サイトから最寄の事務所を探す事が可能です。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ また司法書士も行政書士と兼業で事務所を開設している方もいますし,司法書士でも内容証明は出せます。司法書士にしろ行政書士にしろどの世界でも言える事ですが"ピンキリ"の世界なので色々と対応を見てご自身の納得のいく代理人を探して契約しましょう。 それではよりよい法律環境をm(._.)m。
お礼
たびたびの質問にご返答いただき有難うございます^^;お教えいただいた行政書士の方に質問のメールを出させていただきましたので、的確な返答がもらえるんじゃないかと思っています。回答本当に助かりました。有難うございました^^
- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
こんばんわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 まず金銭債権が60万円の案件で大輪を雇うのであれば弁護士よりも司法書士がベターです。弁護士費用は馬鹿になりませんから数百万円から数千万円クラスの賠償請求訴訟以外は司法書士が安上がりですね。ましてや『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている司法書士は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えるようになりました。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html yu--kiさんの友人の場合元彼が応じるかわかりませんが最寄の公証人役場で【公正証書】における金銭消費貸借契約書に著名&捺印させればベストでしょう。もし不良債権化しても裁判所の判断待たずに強制執行で差し押さえる事が可能です。相談は"無料"なのでプロの意見を仰いでください。また司法書士などの代理人に依頼しても可能です。 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ 「金銭消費貸借契約書」 http://www6.plala.or.jp/Web/syorui04.htm 「金銭消費貸借契約書」 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/5kinsen.htm 「金銭消費貸借契約書」 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekinsen.html 不良債権化した場合下記サイトを前もって参考にして置いてください。 「債権回収の流れ」 http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/saikennnagare.htm そして【内容証明郵便】で相手に揺さぶりをかける方法もあります。司法書士さんに依頼するもよしご自身でするも由で『話し合いに応じて金銭消費貸借書に著名&捺印しない場合は然るべき措置をとります』などといった内容を高級そうな紙に記載し,もしお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便の書き方、出し方、使い方」 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument 少額訴訟も有効な手段でしょうがその前にやはり一度司法書士に相談し金銭消費貸借契約書を記載させてkらの方が無難でしょうね。3回の振込みの記載してある預金通帳なども証明するに値するものでありますし,また口頭で親子共々借りている事実に対して認めていることも明らかなのでyu--kiさんの友人側に有利な点が多いです。ですからより確実な勝利をモノにするには一度法曹家の助言を仰いでからの方がベターでしょう。 それではよりよい法律環境をm(._.)m。
補足
以前にシアターの件で回答を下さった方ですね^^先日は有難うございました^^ NO1の方と同様補足と質問になってしまうのですが、現在こういった流れで進めようとしています。 「もう一度電話で確認(本人は連絡が取れないので親の職場)」→「駄目だった場合)内容証明郵便and支払督促」→「駄目だった場合)簡裁or強制執行」 といた感じです。この場合、内容証明郵便と支払督促を両方したいと思っているのですが、両方の方が効果はあるでしょうか?よろしければ、no1の方にも補足を記入させていただきましたので、そちらもご覧いただけると幸いです。 現在お教えいただいた行政書士の方に相談を申し込むことも考えております。
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
#1です。 一部訂正させていただきます。 私の知識が古く、現在の少額訴訟の制限は60万円でした。 よって、友人の債権額は60万円以内と思われますので、少額訴訟が出来ます。 失礼致しました。 尚、必要な印紙代は60万円の訴額で6000円です。 これ以外に特別送達の郵便代として数千円が必要です。 少額訴訟は原則として1回で審理が終了しますので、証拠能力が低い場合は注意が必要です。
補足
さっそくのアドバイスありがとうございます。新たにわかったことを少し補足させていただきます。 過去の回答を見ていたところ、メールの内容が証明にもなる。ということで調べさせたところ、アドレスが変わっているものの、「月々二万円づつ毎月返す」「今日振り込んだ」などの返信がでていました。これは、証明になるのでしょうか?アドレスが変わっているものの、アドレスに相手の生年月日が入っているので証明になるのではと思うのですが。 補足と新たな質問になってしまいましたが、できましたらアドバイスの程よろしくお願いいたします。