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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開店用のパンフレット表記について)

違法にならないパンフレット表記について

このQ&Aのポイント
  • 商売を始める予定の場合、街頭などで配るパンフレットの表記について、特定の有名店との関係を明示することは違法ではありません。
  • ただし、その有名店のコンセプトに則っていない場合や連絡・承諾が得られない状況下での表記は注意が必要です。
  • 違法性に関しては確定的な回答は難しいですが、店主の経歴や勤務経験を載せる際は正確な情報を伝えることが大切です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

結論から言えば、違法ではないと考えます。経歴詐称で無い限り、開店チラシに前職の店名を記載する自由が質問者にはあります。ただし、その記載により、前職のお店の名誉を毀損してしまった場合には、刑法上の刑事罰・及び民法上の損害賠償債務が発生しますが、常識で考えれば、開店チラシの記載だけでそのような事になるとは思えません。また、前職の店名そのものを、開店するお店の店名にしてしまえば、類似商号を使用したと言う事で、商法違反となりますが、それも当てはまりません。ただ、前職の店名を使用して、質問者の開店する店の宣伝をしたと言う事で、「使用料をよこせ」等と難くせを付けられるかもしれません。出来れば、前職の会社に断ってからの方がいいとは思います。それから、前職の会社は、質問者のように独立するような方が多いのでしょうか?多いなら、以前にも同じような事があるかもしれませんから、同じように独立した方に聞いてみるのもいいかもしれません。

wewe
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。 とても参考になります。 おかげで一つの指針が見えた気がします。

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