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交通事故の過失について
- 交通事故の過失についての賠償や補償に関して、息子の友人がノーブレーキでハイスピードでトラックに突っ込んだ可能性が高いとされる状況下での過失割合についての疑問があります。
- 息子の友人が事故を起こし、意識不明の重体になっている状況で、運転手も足を骨折しているため、警察の調査は限定的です。この場合、意識が戻った後も息子の友人は加害者となり、お嬢さんへの賠償や運転手への補償についてどうなるのかについても疑問があります。
- 息子の友人が夜中の事故でノーブレーキでハイスピードでトラックに突っ込んだ可能性が高いとされる状況下での過失割合について詳しく教えてください。また、親族以外がICUに見舞いに行くことができるのか、そして親族以外の見舞いが許可された場合、どのような過失割合がなされるのかについても教えてください。
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正面衝突ということですから、両者共に「動作中」の事故でどちらかが一方的に過失10割ということはおそらくありません。 例えば乗用車側のセンターラインオーバーが明らかであれば、いくら乗用車側が「私はセンターラインを超えてない」と主張してもダメですから、事情聴取をした上ですが、現場検証や証拠の検証によって過失がどちらにあるのかを示していくことになるでしょう。事故後に車両が停止していた位置、ブレーキ痕、ドライブレコーダーがあればその映像、事故者の破壊状態から検証されます。 事故を起した当該車両双方の運転状況が過失を判断するポイントになるでしょう。 両者のポイント 1.ブレーキを踏んだ痕があるか(注意義務) 2.センターライン逸脱などはないか(通行区分) 3.速度超過はなかったか(安全運転義務) 4.車両になんらかのトラブルはないか(整備) >ノーブレーキでハイスピードでトラックに突っ込んでいった可能性が高い これはどういう状況なのかです。「ノーブレーキでトラックに突っ込んだ」という部分だけを切り取れば、トラックがセンターラインをはみ出して、それに気付いて「トラックだけ」ブレーキを踏んだが間に合わずに双方が大破したというのも考えられます。 トラックのブレーキ痕がどのようについていたのかが鍵です。双方共にノーブレーキであったなら、相当の速度でいきなり(どちらか、あるいは双方の)ハンドルが切られたことになりますから、急ハンドルを切ったときにできるタイヤ痕が残るでしょう。 また現場は「導流帯」が設けられているようですから、「センターラインをはみ出し」はこの導流帯を完全に突っ切った状態と仮定します。 仮定1 トラック側が通常車線を走行、乗用車側がセンターラインをオーバーして衝突 この場合乗用車側の違反が多いため、過失割合は乗用車側のほうが大きくなります。 仮定2 トラック側がセンターラインをはみ出し、乗用車側が通常車線を走行中に衝突 この場合はトラック側の違反が多くなるので、過失割合はトラック側のほうが大きくなります。 仮定3 何らかの原因で双方が中央に設置された導流帯に進入していて、この導流帯で衝突 この場合、双方が「本来走行しなければならない車線を守っていなかった」ことになるので、衝突の走行区分については過失割合が半々、あるいは大型車であるトラック側の過失を大きく認定する可能性があります。 仮定4 トラック、乗用車の双方のスピード違反 この場合も過失としては半々か、超過していた速度によって過失割合が変わってくるでしょう。 仮定5 どちらか一方がスピード違反 この場合はスピード違反していた側に過失があります。 仮定6 ぶつかった角度による過失 真正面ではなく、双方車両右側が破壊されているということは、真正面からの正面衝突ではなく、どちらかの車両がもう一方の右側に衝突したとも考えられます。 この場合は「突っ込んだ車両」の過失のほうが大きくなります。 状況が読めないのでなんとも言えませんが、乗用車側がセンターラインをはみ出して衝突していたなら割合は7割前後、乗用車が悪いことになるでしょう。 過失割合としてこちらが悪いとなれば、当然ですが賠償請求されることになります。 1.同乗者に運転者への注意義務違反がなければ治療費等の実損害の賠償 2.同乗者に後遺障害が残る場合はその損害賠償、あるいは死亡した場合はその損害賠償や慰謝料 3.相手方運転手に対する治療費や車両修理等の実損害の賠償 4.相手方運転手に対する休業に対する補償 5.相手方運転手に後遺障害が残るなどした場合の損害賠償 6.相手方運転手に対する慰謝料 6.会社に所属している場合は会社の被る損害の賠償 などが考えられます。 相当な額になりますから、おそらく加入している自動車保険会社が既に動いていると思います。
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- bottom1120
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センターラインをオーバーしてきた車を避けるのは難しいでしょうね。 もし避けたとして、避けたことで起こる事故もあるわけで、 限りなく100対0に近いと思います。 交通事故によるケガは健康保険効きませんから 無制限を掛けていることを祈るのみ。
お礼
家の車だったので、最悪、若い方の保険は高いですから、自分の車しか保険に加入していなかった 可能性もありますよね。 そうなると、無保険ということでしょうか。
- chie65536(@chie65535)
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>その場合、息子の友人は意識が戻っても加害者となります。 そうとは限りません。 交通事故では「渋滞や赤信号で止まっている車両に追突した場合」と「センターラインをはみ出して正面衝突した場合」だけは「過失が100対0」になります。 で、過失が「100対0」になった場合、例え相手が怪我していようとも「過失が100%になった方だけが加害者」になります。 例えば「トラックがセンターラインをオーバーして対向車に突っ込んだ」って場合、トラックの運転手が怪我をしていても「自分で自分に怪我を負わせただけ」になり、突っ込まれてしまった方は加害者にはなりません。 逆に「こっちの車がセンターラインをオーバーして、対向してきたトラックに突っ込んだ」って場合は、こっちの車の運転手が加害者になり、トラックの運転手と、同乗者の怪我に対して、賠償しなければなりません。 なお「100対0以外」の場合、例えば「90対10」とかになってしまった場合、交通事故では「双方が加害者であると同時に、双方が被害者」になります。 その場合、一方は「怪我の90%は相手から受けて、残りの10%は自分で怪我した」事になり、もう一方は「怪我の10%は相手から受けて、残りの90%は自分で怪我した」事になります。 >こういう事故の場合、どういう過失割合がなされるのでしょう。 上記のように「センターラインをオーバーした方が100%」になります(ノーブレーキかどうかは、余り重要ではありません) 但し「100対0の事故」であっても「0の側に、飲酒運転などの重大な過失がある場合」には「100対0から90対10や80対20に修正される場合がある」ので「必ず100対0になる」という保証はありません。 例えば、酒気帯びだと10%、飲酒運転だと20%の「重過失加算」があります。
お礼
ともかく、運転していた息子の友人の意識が戻り、話せるようになるまでは、かなり時間がかかるでしょう。 今はトラックの運転手と警察の経験による憶測のみです。 死亡事故を起こした加害者は、何もかも売り払い賠償にあてるなんて話を聞いたことがあります。 痛々しく、心配でなりません。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
いまだに、動いている車同士の事故では双方に過失が出るという都市伝説を信じている方がいるようですね。 こちらが弁護士の見解です。 http://traffic-liberty.net/wariai/wariai10.html ネットで「センターラインオーバー 過失割合」で検索くらいしてみればいいのに・・・ いくらでも基本割合は100:0と出てきますよ。 もちろん、その後の修正でいくらかは過失が問われることはありますが、基本的には100:0です。 さて、保険の補償が一生続くかということですが、不幸にも同乗者の方が一生治療をし続けなければならないとなった場合は、医師がどこで症状固定とするかです。 たとえば、医師がこれ以上治療しても劇的な改善は見込めないと判断し、その時点で植物状態であれば、治療費に対しての補償は打ち切りで、後は後遺障害としての補償になります。 高度な後遺障害の場合は自賠責の限度が4000万なので、それを上回る部分が任意保険より支払いになります。
お礼
頭を強打している場合、後遺症が心配です。 再度、ありがとうござます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
対向車との正面衝突なので、おそらくセンターラインオーバーで100:0でしょうね。 賠償については、相手方はもちろん、同乗者も対人賠償で補償されるので、保険に加入であればまず問題ないでしょう。 昔は同乗者の場合は好意同乗で減額なんてこともありましたが、最近では好意同乗で減額されたなんて聞かなくなりましたね。 また同乗者の場合は、人身傷害補償の特約に加入であれば、保険会社によっては、対人賠償よりも手厚い補償が受けられることもあります。
お礼
考えたくもないですが、お嬢さんが障害が残った場合でも一生、保険でというわけにはいかないですよね。 車は親御さんの車だったのですが、初心者マークをつけておられたので、保険は入られて いると思います。 若い方は保険料が高いので無保険の方も多いようですが。 とにもかくにも、命を助けて欲しいです。 お医者さんがここまで車が破損していたら、即死が多いんだけど、生きていたからには助けると 言ってくださったようです。 人生、本当に何があるか解らないですね。日々、暮らせることに感謝です。
- MuntiBBA001
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止まっている車に一方的に突っ込んだら10:0らしいですが、 お互い少しでも動いていれば少し変るようです。 ただ骨折程度と仕事ができない間の保証は知れていると思いますので 保険で適用されるのではないでしょうか。 それよりも同乗者の保証が心配ですね。 被害者に対しての対人保証は無制限が普通ですが、 同乗者はそうでないことが割りとあります。 このまま亡くなった際にどのようなことになるか。。。。
お礼
私も全く解らないのですが、親としては命だけでもと思います。 が、もし、寝たきりですとか、半身不随などになりますと順番で言えば親が先に逝きますよね。 そうすると、兄妹にまで一生が変わる可能性があるかと思います。 わたくしも、お嬢さんのことが一番、気になります。頭を強打しているようなので。 息子の友人も幼い頃は毎日のように遊んでいたので、親御さんのお気持ちを思うと言葉がありませ ん。息子も前期試験が終わると夏季休暇中に免許の取得にいきます。 受験で取得できていないので。 息子は生命維持装置をつけている友人を見舞って、命の尊さを感じてくれたことと願っています。
お礼
相手が大型トラックなので、いずれにしても破損は乗用車になると思いますが、事故の映像や 文面を聞くとお互い右側の破損が激しく、国道ですが(すっごく田舎なので周囲の障害物のようなものもありません) 乗用車はワンボックスなのですが、フロントガラス、右ドアは跡形もなく大破です。 友人は就職されているのですが、退職になるでしょうし、友人の方に過失が多かった場合は、 保険はきかないのですか。 お嬢さんも頭を強打されていて危篤なのですが、友人の親御さんはこちらも心配でしょうし、 兎に角、友人の意識が戻らないようでは話は推測でしか進まないということなのでしょうか。