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覚せい剤使用しての交通事故について教えてください

私の弟(25歳)が先日、交通事故起こしました。 台風の日にスピードをかなり出してたようです。 他の車は巻き込まなかったのは幸いですが、、、 病院で覚せい剤反応が確認されました。 数ヶ月前まで、服役していました。まだ、仮釈放中です。 弟が運転していて、同乗者(友達)が2名(成人しています)いました。 弟は未だ、意識不明で、かなり重体です。(CCUにいます) 他、2名うち、一人は逃亡。一人は骨折などをして2日ほど入院し、退院して親と一緒に、治療費などを請求しにきまして、すぐ払わなければ、訴えると言っています。 ですが、弟は払える状態ではありません。 同乗者、二人は、同じ刑務所にいた人達のようで、その子達も覚せい剤をやってた可能性があります。 車は人から借りた車で、しかも廃車しようと思ってたようで、任意保険には入っていないかと思います。 自賠責も入ってるのか謎です。 弟が意識がないので、誰に借りたのかもわからず、保険に加入してるのかもわかりません。 警察に聞いても、まだわからないのです、、、 骨折などをして入院してた子と、その親が病院に着て「治療費を家族が払え!」と言っていますが、払う義務はあるんでしょうか? 現状、うちは余裕がないので、払えません。 また、運転手がすべて治療費を払うのでしょうか? もし、覚せい剤を同乗者、二人も使用していた場合、 してなかった場合、使用はしてなかったが弟が使用してるのを知ってた場合の3パターンの回答が知りたいです。 覚せい剤の罪は問われると思いますが、交通事故の責任的には、どのようになるのでしょうか? 逃亡した子は未だ、不明 退院した子は、何もしゃべらず の状態です。 前回も投稿しましたが状況が変わり、再度、投稿しています。 かなり困ってます。教えて下さい。お願いいたします。

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  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

まず同乗者の覚醒剤の使用の有無は、今回の事故と は無関係です。(覚醒剤の使用によって錯乱し運転 者=弟さんの運転を妨害などしていればべつですが) 覚醒剤を使用して運転し、他人にけがをさせたわけ ですから、弟さんはかなりの重過失で、危険運転の 罪にとわれます。よって自動車保険(自賠責・任意) ともに車の補償や弟さんの怪我・死亡などについて はほぼ支払われないと考えた方がよさそうです。 一方、被害者については、被害者救済の考えから、 運転者に重過失がある場合でも治療費などが保険か ら支払われます。車のナンバーから任意、自賠責と もに調べられますので、保険の有無を確認しされて 対応してください。 また、弟さんが覚醒剤を使用しているのを知って車 に同乗した場合は、そのような危険な車に同乗した 被害者側にも落ち度がありますので、過失相殺され ます。また、弟さんの覚醒剤使用を知らずに同乗し たとしても、車に同乗する=一定の危険は納得済み となり、過失相殺があります。 最後に、家族といっても責任上は他人ですので、あ なたがた家族には道義的支払い義務はあっても、法 的に支払い義務はありません。

mayumayu0612
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 がんばります。

その他の回答 (2)

noname#40123
noname#40123
回答No.3

いずれの場合にしても、運転者に責任があることは間違いないでしょう。 そして、覚醒剤を使用しての運転の場合、飲酒運転と同様の処罰を受けることになります。 正常な状態でないのに運転をしているのあれば、その責任は重大なものになります。 自賠責保険に加入していないとなると、 完全に全部の治療費が運転者本人に請求されるでしょう。 車検期間が残っていれば自賠責保険にも加入していると思いますし、 車検を受けるためには、自賠責保険に加入していないと受検できません。 なお、その際には、自動車の所有者に対しても治療費の請求があるでしょう。 このようなケースの場合、任意保険に加入していたとしても、免責事項を理由に支払いを拒絶される可能性は高いです。

mayumayu0612
質問者

お礼

警察に聞いても、まだ保険加入が分からないというので、 とても心配です。 なんとか、がんばります。ありがとうございます。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

結論からいえば、車も家族のものではないとのことなので、現在のところあなた方家族には賠償責任はありません。 ただし、万一弟さんが死亡してしまった場合は、相続人に賠償責任が生じてしまいます。 その場合は死亡を知ったときから3ヶ月以内に、家裁に相続放棄をすることで賠償責任は免責されます。 とりあえず現状では、法的に家族には一切賠償責任がないことを告げて、賠償請求の申し入れは拒否しておくべきでしょう。 運転者本人の民事責任は文面からのみでは判断できません。同乗者も覚醒剤使用を知っていて同乗したのか、また危険運転を助長するような状況であったかによって、過失相殺がありますので本人の意識が戻り、事実関係が明白になるまでは、民事的なことにはかかわらないことをお勧めします。

mayumayu0612
質問者

お礼

ありがとうございます。 弟、本人の治療費も莫大になりそうなので、もうアップアップです(泣) 母子家庭で、まだ下に学生もいるので、お金に余裕もないので、家族に支払う義務があると、泣きそうなので、、、 いずれは弁護士に相談しますが、参考にいたします。