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中古住宅購入について
来年、中古住宅を購入したいと考えています。しかし、何から準備すればよいのか分かりません。又、ここには注意しなくてはいけないという事がありましたら教えてください。主人の勤続年数は3年です。みなさん教えてください
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- shs405
- ベストアンサー率58% (53/90)
準備はもうある程度、出来ているのではないですか? 新聞折込チラシや新聞広告、インターネット等で情報は捌ききれないほど入ってくるはずです(^^) 失敗をしない為には、「信頼できる不動産仲介業者を見つける事」これに尽きるかと思います。 不動産の売買は担当営業マンとの二人三脚です。信用の置ける会社の信頼の置ける営業マンが担当になったら、不動産購入は6割方成功したと言っても過言ではないでしょう。(^^) 資金的なことは大丈夫?!と言われそうですが 全て相談に乗ってくれますし、色々なアドバイスも受けられますので大丈夫です。 また、迷わない為のコツは 1.購入する家に住む方全員の希望をとにかく全て書き出す(100でも200でもOKです) 2.その中から100%外せない条件を2~3ピックUPする(絶対条件) 3.残りの条件を「極力・・・」と「出来れば・・・」に振り分けます(ここでも全員で何度も話し合って決めてください) 探している間に変わる事もあるでしょう。。。 でも、絶対条件を増やす事だけは厳禁です。2~3個です。絶対条件が増えたら必ず減らして下さい。 4つも5つもあったら迷って良い出物があっても決断できずに終わってしまいます。 後は、絶対条件が揃っていて、「極力・・・」が少しでも多い物を選ぶだけです。「出来れば・・・」は入っていたらラッキーと思う事です。 不動産仲介業に携わる者として 良いお宅が見つかる事を心よりお祈りいたします。
先ず購入地域の相場感を養うために新聞等の不動産広告は全てチェックします。気になる物件があれば勉強のため見せて貰うのもいいです。同じような条件の物件でも値段が全然違うことがあり、その理由とかも分かってきます。例えば前面道路が狭く車が停め難いから安めの価格設定にしないと売れないとか。 それと平行してやっておくことは、幾らの家が購入可能かです。これは年収、年齢から大体の金額が出ると思います。年収の20%(15~25%ですがそれにより余裕度が変わってきます)を返済に充てるとして毎月の返済額が計算出来ます。定年までの年数でおおよその借入可能年数が出ます。それでローンシミュレーション(借入年数にもよりますが3.5%固定位で計算)をして借入可能額を算出。そこに頭金として用意出来る額を足し、諸費用(物件価格の5~10%)を引けば購入可能な物件価格が分かります。あくまで目安なので余裕をみることをお薦めします。銀行に行って計算して貰ってもいいです。注意するのは借入限度額と余裕を持って返済出来る借入額とは違うということを認識しておいてください。 ある程度勉強もして知識も蓄えられてきたら、(広告等に載っている)気になる物件を扱っている不動産屋に電話して見せて貰いましょう。条件等を伝えておけば新しい物件が入れば教えてくれます。良い条件の物件は大抵広告に載る前に売れますから、出来れば複数の不動産屋とやりとりしておくといいでしょう。その時にどんな不動産屋かもチェックしておきます。 以上、うちの中古物件購入記でした(笑) ↓ローンや諸費用勉強用に(賢い借り方、ローンシミュレーション参照)
- 参考URL:
- http://www.eloan.co.jp/
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
先ずは資金計画のチェックが第一だと思います。 自己資金としていくら準備して、いくら借入して(返済が可能かどうかも検討して)等、先立つものとしていくらくらいの買い物が可能か決める。 家族構成等から住宅の広さを決めて、通勤可能エリアでの中古住宅の相場を調査し、実現が可能な計画かどうかをチェックすることです。 実際の選択の場面では、予算の範囲内で、間取りの使い勝手の良さ、購入後の追加費用(改修工事等)の要否などを確認しながら、不動産業者またはインターネットの不動産情報サイトで候補を絞る。 その後は、必ず現地、現物確認をする。できれば、建物のことに詳しい知人に同行してもらう。 等々、いろいろと助言はありますが、もう少し具体的に質問された方が、適切な回答が得られると思います。
- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 不動産に関する【瑕疵担保責任】に関する契約内容をしっかりとご確認ください。宅地建物取引業法第40条規定に伴い不動産業者と取引する場合契約書面に2年以上の文言があるかどうか必ず確認してください。 「宅地建物取引業法」 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM ====抜粋==== (瑕疵担保責任についての特約の制限) 第40条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条において準用する同法第566条第3項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。 2 前項の規定に反する特約は、無効とする。 ======== ただし"個人間同士"での【瑕疵担保期間が存在しない】契約は有効なので下記をご確認ください。 「中古住宅の瑕疵担保責任」 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20020725A/ 以上を踏まえても不動産取引は高額のわりにリスクが高い商品なので下記のような『不動産コンサルティング』を代理人として雇って入念な監査をお奨めしておきます。【隠れたる瑕疵】で思わぬ紛い物を掴まされてなく人間は多いので,yamaeriさんもできるだけリスクテイクするべきだと思われます。 「プロの眼・不動産調査」 http://www.professional-eye.com/index.html 「建築検査・不動産調査の住まいのホームドクター」 http://www.homedoctor.co.jp/ 「[デジタル不動産コンサルタントLTD.]」 http://www.din.or.jp/~digicon/ 「不動産の達人 さくら事務所」 http://www.sakurajimusyo.com/ 【ktk 建築管理・耐震診断協会】 http://ktk.ne.jp/ 下記HPもご覧ください。最近話題の欠陥住宅を掴まない為にも徹底して勉強してください。 【欠陥住宅苦情ネット】 http://www.kekkannet.addr.com/ 【The "KEKKAN" busters [欠陥住宅を正す会 TOKYO]】 http://www.path.ne.jp/baumdorf/ 【欠陥住宅救急センター】 http://www.jutaku110.com/ それではよりよい住宅環境をm(._.)m。