• 締切済み

弟の学校の宿題です。

財産放棄でしたっけ?そんな名前のやつ。 親が死んで、借金があった場合、プラス(例えば、お金とか土地等)の財産はもらえないけど、借金が帳消し(?)になるようなシステム。 このような場合はどうなるのでしょうか? ・一人っ子でも出来るのでしょうか?また、一人っ子でも出来る同じような救済方法(?)があるんでしょうか? ・万が一一番上(私)が財産放棄の申請をして、その借金 が2人の弟に降りかかってくるって事はないんでしょうか?(通じるかな…) おじいちゃんは、「お前が財産放棄すると、弟に親の借金が降りかかってくるぞ」と言ってます。 コレは正しいのですか? 万が一に備えて弟は何かすべき手続きとかありますか? わけワカラン様な宿題です…カテが間違ってたり補足が欲しかったら、言って下さい。お願いします。

みんなの回答

  • yes-coke
  • ベストアンサー率34% (24/70)
回答No.3

・一人っ子でも出来るのでしょうか?また、一人っ子でも出来る同じような救済方法(?)があるんでしょうか? 相続放棄は一人っ子でもなんの制約もありません。 ・万が一一番上(私)が財産放棄の申請をして、その借金が2人の弟に降りかかってくるって事はないんでしょうか?(通じるかな…) 上か下かは関係ないけど、3人で相続すれば3人で返せばいい借金を、1人放棄することによって2人で相続することになるから2人で返すことになります。ということでおじいさんの話は正しいです。 「相続放棄」は個人の考えでできますから、兄弟3人のうち1人だけ相続放棄をすることは可能です。しかし、「限定承認」は相続人全員でしないといけません。

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/sikata.htm
  • tbrws
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.2

■まず、限定承認(民法922条)があります。 借金等のマイナス財産と土地や建物等のプラス財産がある場合、プラス財産の範囲内で借金の返済義務を相続する、というものです。 限定承認をすると、相続人は土地等の財産はもらえないが借金も受け継がない、金を貸した人は金を借りていた人が持っていた財産の価値の分だけ返済を受けられます。 ■次に、相続放棄(民法938条)があります。 相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになるので、いわばまったくの赤の他人になります。なので、借金も財産も降ってきません。 *いずれも、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に行かなければなりません。(民法915条) ・一人っ子でも出来るのでしょうか?また、一人っ子でも出来る同じような救済方法(?)があるんでしょうか? ■一人っ子でも上記の方法がとれます。 ・万が一一番上(私)が財産放棄の申請をして、その借金 が2人の弟に降りかかってくるって事はないんでしょうか?(通じるかな…) ■相続人が複数いる場合は、全員が相続放棄をしないといけません。相続放棄をしない人は、原則どおり、相続人になります。また、相続開始を知ったときから3ヶ月間何もしないと、勝手に借金を相続したことになりますのでご注意を。(民法921条2号) おじいちゃんは、「お前が財産放棄すると、弟に親の借金が降りかかってくるぞ」と言ってます。 コレは正しいのですか? ■まず、おじいちゃんが死んだ場合、(おじいちゃんと血がつながっている)お父さん・お母さんが生きていれば孫は相続人にはなりません。(民法900条参照) (おじいちゃんと血がつながっている)お父さん・お母さんが死んでいるのであれば、孫は相続人となり、(民法887条)上記があてはまります。 こんなのでよいですか?

noname#161731
質問者

補足

一旦宿題は提出したそうです。 ありがとうございます。 またわからない事が出たそうです。 ★弟は二人いて一番下はまだ幼稚園なのですよ。 それでも、「財産放棄」の手続きをしないとだめですか?

  • popikon
  • ベストアンサー率35% (150/427)
回答No.1

一人っ子の場合でも財産分与の権利を放棄することは 可能です。その場合他の法定相続人に相続権が移ります。この場合の法定相続人とは被相続人の配偶者や 被相続人の父母や兄弟姉妹がそうです。 あなたが財産分与の権利を放棄した場合下の二人の 弟が財産を相続したとき当然借金も相続します。つまりおじいさんの言っていることは正しいです。

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