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バイトをやめさせてもらえません。

家庭教師派遣センターに登録しているのですが、何度やめたいといってもやめさせてもらえません。授業の変更などで時間が合わないといっても、一度契約したことなのだから、その期間責任をもってやっていただくしかありません。とまったく相手にしてくれません。 まだ先のことが何も分からないうちに、二年も契約させられて、その二年間は絶対にその契約に縛り付けられ続けなければならないのでしょうか?この二年間なにもかも、すべてバイトのせいで縛られてしまいそうで困ってます。

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  • t-satoh
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回答No.6

 何か関わりたくない会社ですね・・・。(^^;) >明確な労働条件は明記されてなくて  労働基準法法15条1項では、 「使用者は、労働契約の締結に際し、 労働者に対して賃金、 労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」 とされていまして、労働条件を必ず明示しなければなりません。 この明示には書面で明示しなければならない絶対的明示事項と、 書面で明示しなくとも良い相対的明示事項があります。 絶対的明示事項には、労働契約の期間に関する事項、 就業条件、労働時間、賃金、退職に関する事項があります。 また、労働基準法法120条は罰則なんですが、 「30万円以下の罰金」とされていて、 上記法15条1項に反した場合これに該当します。 これに該当する時点で、 労働契約の即時解除ができると思いますが・・・。(^^;) >講師規約という書面を発見したのですが、そこに指導期間の厳守って >いうのがあったのですが、それはどうなるのでしょうか?  これって、名称は違えど、 労働基準法の就業規則ですが、 就業規則にも労働条件同様に、絶対的必要記載事項と、 相対的必要記載事項というのがありますが、 期間うんぬんと言う項目はどちらにもあたらないものです。 ただ、就業規則には任意的記載事項というものがあるので、 使用者は任意に色々規定できます。 ですが、就業規則は法令よりも弱いので、 労働基準法やら民法やらに抵触していれば、 置き換えられたり、無効になったりします。 先に述べたとおり、法律上、 契約期間に絶対退職できないとすることはできないので、 恐らくのその規定は無効となるでしょう。 >ちなみにその欄外に、こちらの重大な過失で、会社の信用および利益を損なう行 >為があった場合には、相当の損害賠償を請求いたしますと書いてあるんですが・  労働基準法でも、使用者は、労働者の過失があった場合、 損害賠償は請求できることにはなっています。 但し、それは実際に生じた損害です。 それと、損害賠償というのは、相手の支払能力が関係します。 学生さんなんて、支払能力がないですから、そんなの相手に、 訴訟を起こしても赤字ですから、恐らく訴訟を起こす気などなく、 単なる脅しの可能性が高いです。(^^;)  突込みどころ満載なようなので、労働基準監督所に行って、 早いところ、その会社を教育指導してもらうのが良いですね。(^^;) 労働基準監督所に行くときは、できるだけ証拠となるものを持参してください。

kokoro555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。結局持病が悪化してドクターストップがかかってしまったので、それを理由にやめられると思ったら、そうしたら診断書を送ってくださいと言われてしまいました。高額な診断書のことお思うと大変腹が立ちましたが、それですむのならと思い、とりあえず一件落着いたしました。今回の一件で、派遣業者の恐ろしさを垣間見れたので、これからはもっと気をつけて仕事を選んでいこうと思います。

その他の回答 (6)

  • Trendy
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回答No.7

これは法律に法った回答ではありませんので。念のため申し添えておきます。 同じ状況に立たされた学生さんが、どのような対応を取っているか、という一般論です。 指導先の家庭に断りをいれ、区切りのよいところで学業に戻っています。派遣センターは、まじめで、評判のよい学生講師を手放したがらず、(一方で契約があっても、いらない講師には賃金不払いなど、法律違反をしています。)いろいろ言ってくるようですが、これはそのうち止まると無視しています。その後、家庭教師は学校生協の斡旋や口コミで探しているようです。 今のところ、訴えられたという話は聞きません。相手も脛に傷もつ身・・・。裁判など、できればしたくないのでしょう。参考までに。

kokoro555
質問者

お礼

回答ありがとうございました。ネットで調べてみたら大手の派遣センターはそういうもので問題になっていたところが多いんですね。これを期にこれからは気をつけたいと思います。とても勉強になりました。ありがとうございました。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.5

 民法では雇用契約、労働基準法では、 労働契約となりますが、実態が労働関係と判断されれば、 請負や委任契約とかの場合でも、 労働基準法が適用されます。 又、同居の親族や、個人宅に雇用される、 家事使用人でない限り、 雇用契約でなく、労働契約なので、 今回の場合、労働基準法が適用されます。 ※労働基準法で記述がないければ、  民法等の他の法律が適用されます。  労働基準法法附則137条で、 「期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、 当分の間、当該労働契約の初日から1年を経過した日以後においては、 その使用者に申し出ることにより、 いつでも退職することができる。」とされています。 ※厚生労働省令で専門的な職種とされているもの、  満60才以上のものは除く したがって、1年を越えれば何時でも止められます。 1年以内に止めたければ、 ANo.3の方の回答のようになります。 >契約を破棄すると訴えるなどと脅したりしてくるのでまた困ってます。 ↑この行為は、下手すると、労働基準法法5条、 「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、 労働者の意思に反して労働を強制してはならない」 に抵触しますよ・・・。(^^;) これは罰則として、労働基準法で一番重い罰則、 「1年以上10年未満の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」が課せられます。  思ったんですが、契約締結時に、労働条件を書面で貰っているはずですが、 そこに必ず退職に関する事項が、明示されているはずです。 これが事実と相違しているってことはありませんか? もしそうなら、 労働基準法15条2項に、 「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、 労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」 とあるので、労働契約を即時に解除できますよ。 まずは、提示された労働条件を、 確認してみるのがよいかもしれませんね。  それと、いきなり、弁護士に相談するよりも、 労働基準監督所に行くのが良いです。(^^)

kokoro555
質問者

補足

回答ありがとうございます。とても参考になりました。 ところで、講師規約という書面を発見したのですが、そこに指導期間の厳守っていうのがあったのですが、それはどうなるのでしょうか?というか、明確な労働条件は明記されてなくて、それしかないのでよくわかりません。 ちなみにその欄外に、こちらの重大な過失で、会社の信用および利益を損なう行為があった場合には、相当の損害賠償を請求いたしますと書いてあるんですが・・・・。

  • elmclose
  • ベストアンサー率31% (353/1104)
回答No.4

>雇用契約だったと思います。 雇用契約であれば、被雇用者(あなた)側からの契約の解除は、2週間前に予告すれば充分です。 上記は一般論ですので、法律的なことは弁護士等にご相談されることをお勧めします(市役所/区役所等でも弁護士による無料相談を行なっていると思います)。

kokoro555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。がんばってみようと思います。

noname#16258
noname#16258
回答No.3

契約期間が定められている際は、期間満了を待って退職するのがルールですが、これを無視して勝手に辞めてしまったなどの場合は、契約違反による減給や損害賠償を課せられる可能性があります。ただし、その退職理由がやむを得ない場合には次の法律があてはまります。 民法第628条 「期間を定めた時であっても、やむを得ない事情がある時は、いつでも解約の申し入れができる」 そもそも自分が規約を破ることになるのだから、相手が納得できる理由が必要になります。授業の変更も十分な理由になると思います。申し入れは辞めたい日の最低2週間前が目安となります。

kokoro555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ちゃんと言いくるめられないで相談してみようと思います。

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (542/1612)
回答No.2

 なにかあやしい派遣センターですね。  たしかに契約は守らなければなりませんが、その契約自体がちょっとおかしいと思います。  大学生だと思いますが、大学に相談室のようなところはありませんか?あるならそこに相談してみてはどうでしょうか。  ないなら、学生課というようなところで相談にのってくれると思います。  地元の消費者センターに相談しても、対応してくれると思います。無料です。  上記で対応できなければ、専門家に相談しましょう。弁護士に相談するとお金はかかりますが、一発で解決するでしょう。相談だけなら1時間5000円くらいです。  早く解決できるといいですね。

kokoro555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。もうどうしたらいいか分からなくて泣き寝入りするところだったので、とても参考になりました。ぜひ相談してみようと思います。

  • elmclose
  • ベストアンサー率31% (353/1104)
回答No.1

請負契約でしょうか、雇用契約でしょうか。 それによって、大きく違ってきます。

kokoro555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 雇用契約だったと思います。契約を破棄すると訴えるなどと脅したりしてくるのでまた困ってます。

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