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離婚時の全財産の持ち出しについて(長文です。)
妻は、不倫を隠して男と家出をしました。ところが逆に私を不倫をしているから離婚すると、弁護士を通して電話でいきなりに通告してきました。弁護士は、妻が持ち出した私の手帳の住所欄に書いてある女性の名を読み上げて「この女とオマンコしたのか?」と脅し、喘息もちの私を「保険証を返したければ離婚届に判を押せ」と電話で怒鳴りました。全財産の預金通帳は、間一髪で止めました。調停は直ぐ不調になり、裁判となりました。私も弁護士を立てました。裁判は、あっさりと私が勝ちました。妻は、パソコンを置いていき、不倫の証拠写真が見つったのです。金目の物もだいたい回収できました。 ところが、妻やその弁護士が私の不倫をでっち上げる為に持ち出した、20年前以上に付き合っていた学生時代のガールフレンドとの手紙やサークルの写真とか、同窓会名簿などは一部しか返却されておりません。尋問直前に妻の弁護士は、この写真を提出してどういう関係かと攻めたてました。この人は数年前に死去していたので疑いは晴れましたが。尋問直前に使用した証拠の一部しかは返却しないのです。どうも妻は、裁判に負けた腹いせに捨てた気配もするのです。妻の弁護士も一部を返却して逃げ回っています。私の依頼した弁護士も慰謝料を手に入れたのでいいだろうと冷淡です。 私は、妻(先妻)には、直接交渉はしたくはありません、脅すとかいわれのがおちですから。青春時代の思い出の品々(かなり膨大な品々です。)をいかに回収するか。先妻の弁護士には何度も、内容証明を送りました。先妻の弁護士は「もう終わりました。」と居直ります。私に言わせれば、離婚の通告時に「妻とは連絡は取らないで、これからは私(妻の弁護士)を通してくれ」と一方的に通告したはずですが逃げの一手です。目録も、いきなり妻が持ち出したので作ってませんしどうすればよいか、なにかいい方法はないでしょうか?
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>一部の返却された手紙や写真も弁護士が所持していた と自ら認めて、結審10ヶ月後弁護士から返却されてきました。元妻に絞って、簡易裁判所にでも訴えましょうか? 横レスのようで失礼します。hana-yukaさん、その弁護士に対して、内容証明で「一部返還してもらっていない物がある。これこれこういう物である。もし、貴職が それらを原告であった元妻に返しているとしたら、彼女に対して返還を求めるので、貴職がお持ちなのか、彼女に返却したのか、書面にてご回答いただきたい。」とします。 回答の書面を見て、彼女に返還していると言うなら、その弁護士の回答書を書証として、元妻を提訴するのです。 もし、自分が所持していると言うなら、その弁護士相手に求めるのです。 いずれにしても、誰が所持保管しているかの所在確認と、証拠が何かしらないと戦えませんので。 やってみてください。
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- teinen
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事件中は,妻の弁護士は妻の代理人ですから,「全ての連絡は私を通してください。」と言うことが出来ます。 事件が終結したならば,費用を精算し,預かっていた物品等を妻に引き渡し,委任契約は終了します。ですので,その弁護士は,妻の代理人ではありませんし,ましてや保護者でもありません。 持ち去られた品々がかなり膨大な量とのことですから,それら全てを弁護士が預かっていたとは考えにくく,妻が保管していて,その中から弁護士が証拠として提出するものだけをピックアップして,写しを取って裁判所に提出した可能性が大です。ピックアップした品々も費用精算時に依頼者である妻に返却されていることでしょう。弁護士の事務所はかなり手狭な所が多く,保管しておくスペースもさほどありませんからね。 さて,こうなると元妻と直接交渉するか,直接交渉が嫌なら弁護士などの代理人を立てて交渉・訴訟するしかないでしょう。 弁護士に依頼するとなると,新たな事件となりますから,着手金なども新たに発生します。おっしゃるとおり訴額が小さいので受任してくれないことがあります。弁護士は,受任するかしないかを決めることができますから。 訴訟まで至ったとしても元妻が「腹立ち紛れに全て燃やしてしまった。金銭により賠償したい。」と答弁される可能性もあります。
お礼
そうですか。事件が終結したらその弁護士は、相手方の弁護士ではないですか?私は、内容証明で「貴殿からの最初のご通告は、内容証明ではなく、お電話で今後は、今後は直接のご連絡はやめてもらいたい。私を通していただきたい。とありました。裁判中までと付帯事項はつけておりませんでしたので、今後とも貴殿の最初の意志を尊重して、ご通告いたします。」と嫌味たっぷりに通告しておりましたが。その結果一部の手紙は返却されてきましたが。その弁護士から。 #4の方にお礼文で書きましたが、元妻も弁護士も互いに相手方が所持していると手紙で書かれてあります。また一部の返却された手紙や写真も弁護士が所持していたと自ら認めて、結審10ヶ月後弁護士から返却されてきました。 元妻に絞って、簡易裁判所にでも訴えましょうか?
補足
元妻は、突然家出をしましたが、全財産の預金通帳、私の業務用の手帳、宝石、ブランド品、独身時代の手紙、写真、同窓会名簿、健康保険証とありとあらゆる金目のもの全てを持ち出しました。これは、未返還以外のものは、裁判中および結審後に、妻の弁護士から返却されました。妻の弁護士は、調停中や裁判中に使った私の手紙や写真は一切所持していないと嘘をいいながら、尋問直前に提出しました。そしてその一部は返却して後は、知らん振りです。上記の嘘を言ったことの責任は問えないものでしょうか?
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
おはようございますhana-yukaさん。 裁判所に提出した書証の原本は、その依頼者が私事権を代理人弁護士に依頼している間は、弁護士の手元に保管されています。 しかし、事件が終了してしまうと、費用の清算と同時に、その依頼者に返還してしまいます。 まず、元奥さんのところにあると思います。また、口述の理由で捨ててはいないと思います。 所有権は、あなたにありますから、直接、交渉したくないと思われるのでしたら、代理人を立てて返還交渉 し、応じなければ訴訟で求めることもひとつの手段です。「相手は望むものが得られなかったことで、あなたが言い出すのを待って金銭交渉してくる可能性が大きいと思います。」 この筋をたどるのが嫌か、それでも手元に戻したいか、あなたの決断次第となるのではないかと。
お礼
ご回答ありがとうございました。a_little_for_youさん。 1審が勝訴したら、元妻の弁護士は、私の弁護士に慰謝料を支払うので、口座を教えてほしい。控訴しないでもらいたいと電話をしてきました。 一部書類が返却されましたが、結審後10ヶ月後でした。妻の弁護士に何度も内容証明を送付した結果でした。「私が持っている書類はすべて送付いたします。今後は直接ご連絡当は当時者同士でください」と。 結審後、10ヶ月も弁護士の所に、私の独身時代の手紙や写真が置かれていたことになります。そして元妻からでなく弁護士から直接、返却されました。元妻からは「全ての手紙・写真・書籍」は元妻の弁護士に送付いたしておりますので、そちらにお問い合わせしてくださいと手紙が数日後送られてきました。 どうも二人は、一枚岩ではないようです。裁判中も妻の弁護士は手抜きがありありと見られておりましたし、妻は、飛び込みで大手の法律事務所に行き、その場で委任したみたいです。その弁護士に。弁護士も妻の話を鵜呑みして、こちらの証拠を突きつけれれて敗訴というわけで、そんなに優秀な方とはお見受けされない方でした。 元妻も、その弁護士も互いに相手方にお問い合わせをと言ってくるので、こちらとしてはどちらを訴えたらよいのか?どちらに督促したらよいのか?迷うところです!
- eviko
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なんじゃその弁護士!信じられない・・許されないしょ! 弁護士倫理に反すると思いますので日弁連に連絡してみてはどうでしょうか? 第一章 倫理綱領 (使命の自覚) 第一条 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。 これは弁護士会則に載っていたほんの一部です。会則に従って仕事をするのも弁護士の役割です。貴方の弁護士はこれに添ってると思えないのです。日弁連のHP貼り付けましたので相談してみてはどうですか? 又弁護士に「弁護士の役割を果たしてくれないのであれば日弁連に報告します」と言っても良いと思います。 これは脅迫には絶対に当たりませんから。 けどやる気の無い弁護士に続けてもらっても意味が無いとも思うのでその辺含めて相談してみるのが良いと思います 日弁連は弁護士になったと同時に会員になってる物で登録制では有りませんので全ての弁護士が日弁連に登録されているし、弁護士の監督をするのが日弁連です. 日弁連のトップの人と話をした事が有りますが、本当にその人の性格ってありますし法律の解釈の仕方も違いますし、相談窓口の人によっては弁護士同士かばいあう事も有るので、その場合電話を他の人に変わってもらう事、名前を必ず聞く事を忘れずに、解ってくれる弁護士必ずいるので見つけるまで諦めないで探してみてくださいね! 責任感の無い法律家・・最悪です!
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなんですよね。妻の弁護士は、(1)訴状に、依頼人の住所を間違えて誤記をする。(2)2回にわたって反訴の答弁書や準備書面の提出時期を遅らす。(3)裁判官が争点整理したのに、トンチンカンなことを書いてきて、私、妻および私の依頼した弁護士の前で、裁判官に準備書面の要旨をどのようにまとめてくるか指導されるといういいかげんな弁護士でした。有名法律事務所に所属しておりましたが、若くて素人くさい弁護士でした。 でも、ありがたかってでしたよ。このような弁護士が、妻に就いて。なんとか勝てましたから。結審してから1年以上も私の日記や手紙類を返却しないで、訴訟にかけると内容証明を送るといきなり返却してきました。
- ozisan
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裁判所に証拠として提出された「証拠品」はどうなったのかを問い合わせて、 返却済みなら、弁護士と元妻に、 返還を求める民事訴訟を起して見るというのは?
お礼
ご回答ありがとうございます。元妻は、k県に住んでおります。私は、T県に住んでおります。前の調停や訴訟は、T県でやりましたので楽でした。元妻の弁護士もふうふう言っておりました。遠くて。 大変ですがやりますか?k県で弁護士を探しましょうか。
補足
「証拠品」は全て写しなんですよ。人の独身時代の手紙を大量に持ち出して!! 「写真」は裁判では、出してきませんでした。但し、不正に持ち出したことは認めて、一部は返還してきました。
- sim137
- ベストアンサー率38% (108/283)
いくら元妻といっても財産を盗むと法律に触れるのでは? >私の依頼した弁護士も慰謝料を手に入れたのでいいだろうと冷淡です。 これはどの部分の慰謝料なのかにもよりますが・・・不倫と離婚についての慰謝料なら他に財産を盗むという行為で訴えること可能でしょう。しかも思い出の物と書かれていますし。 再度そのあたりを担当の弁護士に掛け合ってみては? もしすべてに対しての慰謝料ということなら受け取った=戻ってこない(?)と考えるべきなのかも知れません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 こちらが受領した慰謝料は、元妻と若い男との不倫に対してです。持ち出したことについての慰謝料要求は、反訴状に書いておりませんでしたし、判決文の理由にも書かれておりませんでした。 裁判中は、持ち出された学生時代の写真や日記等は返却しろとは要求はいたしませんでした。要求すると私が不倫をしていると疑惑が生じるからでした。こちらの準備書面や陳述書には事実ははっきりと明記いたしましたが。 私が依頼した弁護士には何度も掛け合いました。無理だと。夫婦間なので、勝手に持ち出したことは違法行為だが、犯罪にはならないと。 また弁護士は口には出しませんでしたが、訴額が安いので商売にならないからこの仕事は受けないと思っております。
お礼
おはようございます。a_little_for_youさん。 元妻の弁護士に対して、内容証明で「一部返還してもらっていない物がある。これこれこういう物である。もし、貴職がそれらを原告であった元妻に返しているとしたら、彼女に対して返還を求めるので、貴職がお持ちなのか、彼女に返却したのか、書面にてご回答いただきたい。」と送付ですか。やってみます。 やらせていただきます。 また、その結果報告を、投稿させていただきますので、その時はよろしくご指導ください。 適切なご回答ありがとうございました。