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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚相手方の弁護士に対しての損害賠償は出来るか?)
離婚相手方の弁護士に対しての損害賠償は可能か?
このQ&Aのポイント
- 離婚した妻が私の所持品を持ち出しましたが、一部は返却されず、相手方の弁護士が保管していたことが判明しました。
- 弁護士は保管物全ての返却を約束したものの、まだ全て回収されていない状況です。
- 私は結審後10ヶ月もの間、所持品が保管されていたことに損害を被ったと感じており、損害賠償を請求したいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
回答遅くなりました。 >損害賠償は出来ないのかと思いまして質問いたしました。 「hana-yukaさん」の弁護士は、「訴額が安いのか断られた」というのでしたら 安い訴訟でしたら「行政書士」に「少額訴訟」を 聞いてみたらどうでしょうか?
その他の回答 (1)
- fox1
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回答No.1
その裁判では、「hana-yukaさん」は弁護士を 立てたのでしょうか? もし、弁護士を雇っているのでしたら その弁護士の方に聞くのが一番かと・・・ 雇ってないのでしたら「hana-yukaさん」の 言い分を聞いてくれそうな弁護士を探した方が 早いと思いますが・・・・ (例えば法律無料相談とか)
補足
おはようございます。早速のご回答ありがとうございました。弁護士は立てました。その弁護士に私の所持品の回収をお願いしたのですが、訴額が安いのか断られました。もういいだろうと。 それで何回も内容証明を送付いたしました。相手方の弁護士に。この点は、以前質問させていただいただいて、助言どおり、相手方の弁護士に内容証明を出して、未返還の物品返還件で問い合わせをしておりますが・・・・どうも元妻が所持しているみたいです。 元妻の弁護士は、逃げの体勢ですが、元妻が無断で持ち出した所持品で、その弁護士が裁判で使用したものを一部だけ返還いたしました。結審後10ヶ月後です。このことについて、こちらも内容証明等で何回も返還を促しておりますので、損害賠償は出来ないのかと思いまして質問いたしました。別に僅かな額でいいのですが。