• ベストアンサー

メディアリンクと埋め込みについて専門的に

☆メディアリンクと埋め込みタグ☆ 今話題のNAVERブログのメディアリンク機能は、 よそのサーバーのファイルを簡単な操作でタグにより自分のページに埋め込んでくれます。 簡単に他人の物を使用、表示することが可能です。 さて、なにか問題あるのでしょうか? ファイル複製ではないですよね。 調べていくと公衆送信権と言う言葉が出てきました。 ”web上で他者の著作物の送信が可能な状態を作り出すこと”つまり複製やアップロードはしていないが、 ”表示した”と言うことで違法になるのでしょうか。詳しい方お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • foetida
  • ベストアンサー率22% (48/217)
回答No.1

法律的な問題はありません。 タグの支持によって表示されているサイトはそのファイルを公開しているわけで、例えばイメージ画像のみを他のサイトで表示されていることを望まなければ、サーバーの設定でなんとでもできます。 公衆送信権というのは、サーバーからダウンロードさせる権利です。自分のサーバーにアップロードして他人にダウンロードさせれば違法ですが、タグを書いたところで違法になるはずもありません。 送信可能化権というのもありまして、こちらは他人がダウンロードしなくても、アップロードだけで違法になります。もちろんタグを書いても違法ではありません。 表示しているのはあくまでユーザーのブラウザです。 しかしながら、判例はありませんので、裁判所の判断によっては別の結論がでる可能性がないとはいえません。タグを書いただけで公衆送信権や送信可能化権の侵害になるという判断が下されれば、かなり社会的影響が大きいでしょうし、批判が続出することは間違いありませんが、そういう風な主張をしている人も、特に法律家ではない人に、たくさんいます。

dummy-Q
質問者

お礼

難しい物なんですね。

その他の回答 (1)

noname#9499
noname#9499
回答No.2

NAVERブログのヘルプを少しだけ覗いてみましたが、件の「メディアリンク機能」なるものについての説明が見つからず、今ひとつよく理解できません。 「よそのサーバーのファイルを簡単な操作でタグにより自分のページに埋め込んでくれ」るとのことですが、これはソースを参照して画像・音声などを直接自分のブログ内に配置するということなのか、単にそのファイルへのリンクを張る作業が簡単な操作でできるというだけなのか、という点です。 NAVERブログはJavascriptが多用されていますが、同じ考え方ですので、分かりやすいように、以下HTMLタグを例にとって説明します。 例えばNAVERブログ上の自分(Xとします)のブログのルートが「blog.naver.co.jp/X/」とすると、ここに他人(Yとします)が著作権を有し、そのホームページスペース等に保存している画像A.jpg(仮に「xxx.com/Y/files/a.jpg」)を表示するために、Xが<src>タグなどによってA.jpgを表示させた場合(つまりHTMLの記述は「<src="xxx.com/Y/files/a.jpg">」)、YがA.jpgに対して有する同一性保持権・氏名表示権を侵害しているとみなされる場合があります。 同様にA.jpgを表示するにあたって、Xが一度A.jpgを自分のブログスペースに複製し表示すれば(つまり「<src="blog.naver.co.jp/X/a.jpg">」など)、加えて複製権・公衆送信権を侵害することとなります。 一方で、単に「<a href="xxx.com/Y/files/a.jpg">こんな画像</a>を見つけました」といった形でリンクする場合、著作権の侵害にはあたりません。 一般論に立ち返って、要するに、他人の著作物をあたかも自己の著作物(またはその一部)として表示すれば同一性保持権・氏名表事件の侵害にあたりますが、そのファイル等が存在する場所へのリンク(<a></a>タグによるリンク)だけならば著作権侵害は発生しません。

dummy-Q
質問者

お礼

著作人格権関連の判例では 1.一方がもう一方の著しく利益を侵害した 2.まず複製権侵害が前提として成立している この二つに該当するケースしか見当たらなかったのですが、これ以外でありましたら教えて下さい。 メディアリンクには 出展元URLが自動的に表示されます。 氏名表示権は格別の意思表示がない限りは、 出展元と同じ表示で言いと思われますが。

関連するQ&A