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イメージタグによる他サイト画像リンクやフレーム内リンクの著作権法上の問題点

最近フレーム内リンクやイメージタグをつかって他のサイトにリンクを張ることが問題視されているのを見かけます。違法とみなしている人は著作権法の観点から考えているようなのですが、個人的には複製権という観点からみても、送信権という観点からみても問題ないとおもえます。判例あるいは考え方などをご存知でしたら教えてください。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

日本の著作権法や判例ではちょっとわかりませんでした。 海外(米国あたり)の場合で探そうとしましたが、断念。 ただ、以下のページにこのような記述がありました。 Haruhiko Okumura's Home Page - リンクに許可は不要です http://www.matsusaka-u.ac.jp/~okumura/link.html | これは,リンクというよりは include することであり,著作権侵害になりうるだけでなく, 著作権侵害になりうる旨の根拠が書かれていないので分かりませんが…。 -- むしろ、リンク先のサイトの回線の容量を食ってしまう事の方が問題なように思います。 例えば、1日10000アクセス程度を想定してそれなりの契約をしているページの画像などに、もっとアクセス数の多いページから直接リンクを張られると、想定外のアクセス、データ転送で、リンク先のページの運用に支障をきたす事が考えられます。 しかも、リンク先のページではアクセスカウンタ動かないですし。

参考URL:
http://www.matsusaka-u.ac.jp/~okumura/link.html

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