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自己破産通帳差し押さえ
現在自己破産申請に向け弁護士さんと準備中なのですが、その最中に消費者金融に訴えられひとつの口座を差し押さえられました。。。。この口座なのですが実は僕の障害者年金の入金口座で ありどうしても一回目の年金の入金は口座変更が利かないみたいです。そこで弁護士さんに相談したところ、いきなりは差し押さえできないから瞬間移動というか入金日にすぐおろしにいきなさいと言われ一応安心はしているのですが。。。質問なのですがネットを見てみると差し押さえは一回入っているお金を差し押さえてその後はできないみたいなことが書かれていましたがどうなのでしょうか?ご教授宜しくお願いします
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質問者が選んだベストアンサー
補足 仮差押処分は ・差し押さえの処分をされた時点の残高分に対して行われる。 ということです。 ですので、自分で入金しても下ろせます。 年金振込み日が15日、もしくは週末金曜日と決まっているので、給与振込みと同じように予約されて振り込まれます。 差し押さえと、引き出しの手間と、どちらが早いですかでしょうね。
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- hideka0404
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回答No.2
債務者の銀行預金に振り込まれたお金を、銀行を第三債務者とする方法だと、下ろせないと思いますが?
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
質問者
補足
一応試し入金をしてすぐおろしたのですが可能でした。
- hdknotm
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回答No.1
弁護士の言うとおり振込日にすぐに下ろしましょう。手続きが全て完了すればもう取られることはないはずです。10年前に破産しましたが口座は当時のまま持っていますよ。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。また何かあったら質問します。宜しくお願いします
補足
補足ありがとうございます。例えば10月22日で差し押さえの場合その時点の残高がさしおさえられてその後のでいりは大丈夫なのでしょうか?