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著作権のトラブルについて

【相談の背景】 本やネットの一文を少しだけ変えて【独自性のないありふれた表現ばかりだと思います】snsに投稿しています。 【質問1】 注意されて削除するように言われる程度でしょうか?

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5293/13829)
回答No.2

著作権の多くは親告罪となっているので、権利者が被害届を出したり損害賠償請求を行わなければお咎め無しです。 但し、利用したSNSの規約で著作権侵害が疑われる場合に投稿を削除するとかアカウントを凍結するなどと定められていたら、SNSの運営会社から処分が下される可能性があります。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1066/3295)
回答No.1

著作権は特許と異なり独自性は必要ではない ただ、絵、デザイン、イラストなどは「創作性」が必要だと言われてます 例ば「雪とけて村いっぱいの子どもかな」小林一茶の俳句ですが、誰でも言いそうな言葉の並びです、どこに独自性がありますか? でも小林一茶の俳句として著作権はあります

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